違反広告物除却ボランティア団体について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4812

違反広告物除却ボランティア団体を募集しています

制度の内容

 佐倉市違反広告物除却ボランティア団体制度は、まちの道路標識や電柱など、市内の公共施設に掲出される違反広告物について、まちの美観及び良好な景観の推進を図るため、当該制度に基づくボランティア団体登録を受けた団体が、自ら違反広告物を除却することができるものです。
 また、登録された団体(団体員)については、屋外広告物法第7条第4項に規定される違反広告物の除却について、市長から、その権限を委任されます。
 皆さんのご協力により、佐倉市の景観をよりよいものにしていきたいと思いますので、大勢の市民の皆さんのご参加をお待ちしています。

実施要綱等のダウンロード(クリックするとPDFファイルが開きます)

違反広告物の除却状況

 市内に掲出される違反広告物については、市職員と違反広告物除却ボランティア団体の皆さんのご協力により除却しています。こうした違反行為者に対して市では除却・行為停止等の指導を行っていますが、なかなか行為改善されない状況です。

年度別除却枚数

違反広告物の除却状況
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
1,104枚 1,251枚 1,565枚 980枚 2,021枚 1,891枚 1,079枚 1,008枚 1,330枚

ボランティア団体申し込み方法

下記書類に必要事項を記入し、都市計画課まで郵送または持参してください。

郵送先:〒285-8501 佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所都市計画課 計画・景観班

ボランティア団体申し込み書類(クリックするとPDFファイルが開きます)

除却できる違反広告物の種類

 登録された団体が除却できる違反広告物の種類は、屋外広告物法第7条第4項に規定される以下4種類のとおりです。

(1)はり紙

電柱にはり紙がされている写真

紙に直接印刷等をし、取り付けられているもの。

(2)はり札等

「公園墓地」と上矢印が書かれた札が電柱に貼られている写真

ベニヤ板等に紙を貼ったものまたはベニヤ板やプラスチック板等に直接塗装・印刷をして、電柱等に容易に取り外せる状態で取り付けられているもの。

(3)広告旗

道路脇に設置された広告旗の写真

いわゆる「のぼり旗」で、容易に取り外し、移動できるもの。また、旗そのものだけではなく、ポールや台座についても除却対象。

(4)立看板等

道路脇に設置された立看板等の写真

木やビニールパイプ等の枠に、布や紙等を張ったものや、ベニヤ板・プラスチック板等に直接塗装・印刷をし、容易に取り外し・移動できる状態で取り付けられているもの。

作業できる範囲

 佐倉市内における道路標識や電柱、公共の用に供する道路・公園・広場・緑地その他公共の用に供する施設、場所及び工作物に掲出された違反広告物について、それらを除却することができます。

団体登録までの流れ

 ボランティア団体として登録されるまでの流れについては次のとおりです。

  1. ボランティア団体登録申請(市へ下記書類を提出)
    • 団体登録申請書
    • 団体構成員名簿
    • 年間作業計画書
      (注意)下記PDFファイル参照
  2. 申請書類の受付
    申請書類のチェック・構成員の要件確認等
  3. 市が開催する講習会受講(団体構成員全員)
    団体登録時にボランティア団体制度について1時間程度講習会を行います。
  4. ボランティア団体として登録
    登録証・団体員証交付、器具類・腕章等貸出し
  5. 除却作業開始
    初回作業時は、要望があれば市職員が同行します

団体登録できる方

以下の条件を満たしている方が、ボランティア団体の登録を受けることができます。

  1. 佐倉市内に在住・在勤・在学する満20歳以上の方であること。
  2. 上記の方が2名以上の団体として構成されていること。
  3. 市が開催する講習会を受講された方であること。
  4. 市が推進する良好な景観形成に資する事業に協力できる方であること。

講習会について

 団体登録申請があった団体に対して、違反広告物除却・保管等に関する講習会を実施いたします。この講習会を受講しない団体については、当該制度による団体登録を受けることができません。

登録を受けると

 登録を受けた団体については、団体登録証及び団体員証を交付します。登録証は大切に保管していただき、団体員証は除却作業を行う際に携行・着用していただきます。
 また、作業に必要な器具類の貸与や、ボランティア保険の加入等については、市が用意いたします。

ボランティア保険について

 登録された団体は、市が加入するボランティア保険に加入することになります。個人の実費負担はございません。
 この保険は、作業中において自分がケガをしてしまった場合等に適用される「補償保険」と、作業中に通行人をケガをさせてしまった場合等に適用される「賠償保険」となっております。
 なお、この保険については、違反広告物の除却作業中のみ適用されます。自宅から作業場所までの道のりにおけるケガや事故等については、当該保険の適用外となります。

報酬について

 この制度は、無報酬のボランティア活動です。

器具類の貸し出し

 除却作業に必要となる器具類(ニッパー・スクレイパー・軍手・腕章等)については、市が貸し出しをします。

その他の手続き

 この制度に登録された団体が活動を行っていく上での手続きについては、以下のようなものがあります。

その他の手続き
項目 内容 届出書(下記PDFファイル添付あり)
作業報告書の提出 除却した違反広告物の数量等を市に報告していただきます。 佐倉市違反広告物除却ボランティア団体作業報告書
登録証・器具類等の亡失 登録証や腕章、器具類等を亡失したときに届出していただきます。 佐倉市違反広告物除却ボランティア団体登録証・器具類等亡失届
登録内容の変更 団体構成員や作業場所等に変更があったときに届出していただきます。 佐倉市違反広告物除却ボランティア団体登録変更届
活動の停止 当該活動を停止しようとするときに届出していただきます。 佐倉市違反広告物除却ボランティア団体活動停止届

届出書類

注意事項

 円滑で安全に作業していただくために、以下のことを守ってください。

  • 作業する場所が主に道路上となることから、通行人や自動車等、周囲に注意を払いながら作業してください。
  • 作業中は、団体員証及び腕章を必ず着用してください。
  • 除却した違反広告物が周囲に飛散等しないよう、適切に保管してください。
  • 職務上知り得た個人情報等については、絶対に他に漏らしてはいけません。
  • 作業中に事故やケガ等があったときは、速やかに市に報告してください。
  • 作業中における違反広告物掲出者とのトラブル等があったときは、速やかに市役所・佐倉警察署に連絡してください。

活動団体

 現在登録を受け、活動している団体は8団体です。
 志津地区3団体、臼井地区2団体、佐倉地区2団体、根郷地区1団体がそれぞれの地区で違反広告物の除却活動に協力いただいています。

各団体の活動エリア

  • 志津地区の3団体:京成志津駅周辺、中志津、京成ユーカリが丘駅周辺
  • 臼井地区の2団体:王子台、江原台
  • 佐倉地区の2団体:佐倉小学校通学区内、本町・大蛇町
  • 根郷地区の1団体:大崎台

関係法令等

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6163
ファックス:043-486-2506

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