屋外広告業の登録について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4813

 千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市区域を除く。以下「県内」)で屋外広告業を営もうとする者は、千葉県知事の登録を受けなければなりません。
 県内に本社や営業所を有しない事業者でも、県内で広告物の表示等を行おうとするときには登録することが必要です。
 登録の有効期間は5年間であり、登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出を、また、期間満了後も営業するときは、満了日の30日前までに更新の登録の申請を行わなくてはなりません。

 登録についての詳細は、千葉県ホームページをご覧ください。

屋外広告業とは

 屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。
 工事を業として請け負わない広告代理業等や単に広告物の印刷、製作等だけを行い広告物を表示したり、掲示物件の設置を行わないものは屋外広告業には該当しません。

罰則について

屋外広告業者が以下の事項に該当したときは、

(1) 登録の取り消しや6月以内の期間で営業の停止に処される場合があります。

  • 不正の手段により業の登録を受けたとき
  • 登録の要件に適合しなくなったとき
  • 変更の届出をせず、又は虚偽の届出を行ったとき
  • 千葉県屋外広告物条例又はこれに基づく処分に違反したとき

など

(2) 30万円以下の罰金刑に処される場合があります。

  • 登録を受けずに屋外広告業を営んだ者
  • 不正の手段により業の登録を受けた者
  • 営業の停止命令に違反した者
  • 業務主任者を選任しなかった者
  • 変更の届出をしない者、又は虚偽の届出をした者

など

(3) 5万円以下の過料に処される場合があります。

  • 廃業届けを怠った者
  • 標識の設置を掲げない者
  • 帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

など

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6163
ファックス:043-486-2506

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