佐倉市立地適正化計画

更新日:2024年03月29日

ページ番号: 15197

計画の公表後は、各誘導区域の外側で一定の行為を行う場合、行為着手の30日前までに都市再生特別措置法第88条及び第108条の規定による届出が必要となりますので、届出制度の概要についてお知らせします。詳細については、下記の届出の手引きを参考にするか、都市計画課までお問い合わせください

居住誘導区域外における開発行為等の届出
都市機能誘導区域外における開発行為等の届出

立地適正化計画の手引き

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