公共交通継続支援事業
佐倉市公共交通支援事業補助金(乗務員確保支援)について
乗務員の確保に課題を抱える公共交通事業者を支援し、安全、安心な運行の継続を図るため、交通事業者による乗務員確保の取組みを支援します。
交付対象者
路線バス事業者又はタクシー事業者である法人のうち、次のいずれの要件にも該当するもの。
1.市内に営業所を有していること。
2.次に掲げる者に対して運転手養成支援制度を実施していること。
ア 市内の営業所に配属されている従業員
イ 内定者のうち、その配属先が市内の営業所に内定しているもの
対象期間
令和7年4月1日~令和8年2月27日(申請は1月30日まで)
交付金額
補助金の額は免許を取得した従業員1人につき、次のいずれか低い額とする。
ア 当該法人が負担した額の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)
イ 取得した免許が大型第2種免許の場合は30万円、普通第2種免許の場合は10万円
補助金交付要綱
詳細は補助金交付要綱をご確認ください。
佐倉市公共交通支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 119.5KB)
提出様式
補助金交付申請書(様式集) (Wordファイル: 34.0KB)
補助金交付申請書に添付する書類
- 事業計画書(様式第2号)
- 運転手養成支援制度の利用の申出をした者について、当該利用をしていることが分かる書類(申込書、借用書等)及び市内の営業所に配属されていること等が分かる書類
- 補助対象経費の内訳が分かる書類(申込書、見積書等)
- その他必要と認める書類
申請方法
メールでの受付となります。
<提出先>
toshikeikaku@city.sakura.lg.jp
佐倉市公共交通事業継続支援金(令和7年度受付)について
公共交通利用者の減少や原油価格高騰の影響により、交通事業者が厳しい経営環境にある中で、市民生活や経済活動を支える公共交通網の維持を図るため、公共交通事業者の継続を支援する支援金を支給します。
交付対象者
道路運送法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を行う者または鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業を行う者で、次のいずれかに該当するもの。
- 市内を運行するバス路線を有する路線バス事業者で、市内に本店又は営業所を有するもの
- 市内に本店及び営業所を有する貸切バス事業者
- 市内に営業所を有するタクシー事業者
- 市内で完結する鉄道路線を有する鉄道事業者
申請受付期間
令和7年10月1日(水曜日)~令和7年10月31日(金曜日)
交付金額
交付対象者 | 基準額 |
市内を運行するバス路線を有する路線バス事業者で、市内に本店又は営業所を有するもの |
5.3円に市内実車走行距離の数値を乗じて得た額 |
市内に本店及び営業所を有する貸し切りバス事業者 |
5.3円に貸し切りバス実車走行距離の数値を乗じて得た額 |
市内に営業所を有するタクシー事業者 |
1.9円にタクシー実車走行距離の数値を乗じて得た額 |
市内で完結する鉄道路線を有する鉄道事業者 |
20円に鉄道実車走行距離の数値を乗じて得た額 |
支援金交付要綱
詳細は支援金交付要綱をご確認ください
佐倉市公共交通事業継続支援金交付要綱 (PDFファイル: 125.5KB)
提出様式
支援金交付申請書等(様式集) (Wordファイル: 25.0KB)
交付申請書兼実績報告書兼請求書に添付する書類
- 事業の許可を示す事業許可証等の写し
- 令和6年度における輸送実績の分かるものの写し
- その他市長が必要と認める書類
申請方法
持参又は郵送での受付となります。
<提出先>
〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所都市計画課交通対策班
交付決定
申請内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、「交付決定通知書兼確定通知書」を郵送のうえ、後日指定振込口座に振り込みます。
更新日:2025年10月07日