都市計画の案の概要(原案)縦覧および公聴会について
【終了しました】都市計画の案の概要(原案)縦覧について
【内容】
(都市計画決定主体:千葉県)
1.印旛広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更
2.佐倉都市計画区域区域区分の変更
(都市計画決定主体:佐倉市)
3.佐倉都市計画用途地域の変更
4.佐倉都市計画地区計画の決定
【縦覧場所】
佐倉市役所都市計画課(1~4)、千葉県都市計画課(1、2のみ)
【期間】
令和7年12 月 12 日(金曜日)~ 26 日(金曜日)午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分 ※土・日曜日を除く
【終了しました】公述申出について
作成しようとする都市計画の案に公述を希望する方は、当該案に係る意見の要旨等を記載した書面を提出してください。詳細は、以下のとおりです。※
【公述申出の対象者】
(1、2)
都市計画案に係る都市計画区域内の市町村の住民及び都市計画案に係る利害関係人
(3)
都市計画案に係る佐倉市の住民及び当該都市計画案に係る利害関係人
【提出先】
佐倉市都市計画課
285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
【期間】
令和7年12 月 12 日(金曜日)~ 26 日(金曜日)(郵送の場合は消印有効)
※佐倉都市計画地区計画の決定については、都市計画法第16条および佐倉市地区計画等の案の作成手続きに関する条例に基づき、公述申出書の受付および公聴会は実施しませんが、同条例に基づき、対象の方は原案に関する意見書を提出することができます。詳細につきましては、下記をご参照ください。
公聴会について
【日時】令和 8 年 1 月 25 日(日曜日)午前 10 時~(予定)
【場所】佐倉市役所 議会棟2階 第3委員会室
※公述申出がない場合は中止となります。中止の場合を含め、開催状況につきましてはこのページにてお知らせいたします。(こうほう佐倉には掲載しません。)
地区計画の原案に関する意見書について
地区計画の原案について、計画区域内の土地の所有者、利害関係人※は、意見書を提出することができます。意見書の提出を希望する方は、下記の様式にご記入いただき、ご提出ください。
【対象者】計画区域内の土地の所有者および利害関係人※
【期限】令和8年1月13日(火曜日)(郵送の場合、消印有効)
【提出先】佐倉市都市計画課
285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
※本件における利害関係人とは、地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人を指します。(都市計画法施行令第10条の4)
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更新日:2025年12月26日