都市計画の案の縦覧について
都市計画の案の縦覧について
【内容】
(都市計画決定主体:千葉県)
1.印旛広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更
2.佐倉都市計画区域区域区分の変更
(都市計画決定主体:佐倉市)
3.佐倉都市計画用途地域の変更
4.佐倉都市計画地区計画の決定
【縦覧場所】
佐倉市役所都市計画課(1~4)、千葉県都市計画課(1、2のみ)
【期間】
令和8年5月7日(木曜日)~ 5月21日(木曜日)午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分 ※土・日曜日を除く
意見書の提出について
これらの都市計画の決定・変更に係る案について、ご意見のある方は、そのご意見と住所、氏名等を記載した書面(意見書)を、1、2については千葉県知事宛て、3、4については、佐倉市長宛てに提出してください。
【意見書を提出できる方】
(1、2)
都市計画案に係る都市計画区域内の市町村の住民及び都市計画案に係る利害関係人
(3、4)
都市計画案に係る佐倉市の住民及び当該都市計画案に係る利害関係人
【提出先】
佐倉市都市計画課
285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
【期間】
令和8年5月7日(木曜日)~ 5月21日(木曜日)(郵送の場合は消印有効)
【様式】
意見書の様式は令和8年5月7日(木曜日)に公開予定です。
【意見書の取扱い】
都市計画の決定・変更を行う際は、佐倉市都市計画審議会(千葉県が決定主体のものは、千葉県都市計画審議会)の議決を経ることとされており、提出されたご意見につきましては、その要旨を審議の判断資料のひとつとして、審議会に提出します。
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更新日:2026年05月01日