令和3年度健全化判断比率および資金不足比率について

更新日:2022年11月30日

ページ番号: 16634

令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されました。 この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率を算定し、その比率に応じて、財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための措置を講ずることにより財政の健全化に資することを目的としています。
 財政の健全性に関する比率は、健全化判断比率の4指標((1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率)及び公営企業ごとの資金不足比率です。
 令和3年度決算に基づく佐倉市の比率は以下のとおりです。

財政の健全性に関する比率の説明(クリックするとPDFファイルが開きます)

健全化判断比率

健全化判断比率は、(1)から(4)のいずれも早期健全化基準未満となっています。

健全化判断比率
種別 佐倉市算定値 早期健全化基準 財政再生基準
(1)実質赤字比率 (実質赤字比率なし) 11.70% 20.00%
(2)連結実質赤字比率 (連結実質赤字比率なし) 16.70% 30.00%
(3)実質公債費比率 1.4% 25.0% 35.00%
(4)将来負担比率 (将来負担比率なし) 350.0% ――

資金不足比率

資金不足比率は、下記のいずれの会計も経営健全化基準未満となっています。

資金不足判断比率
特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準
水道事業会計 (資金不足比率なし) 20.0%
下水道事業会計 (資金不足比率なし) 20.0%
農業集落排水事業特別会計 (資金不足比率なし) 20.0%

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