地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要(令和4年度)

更新日:2023年12月28日

ページ番号: 18480

目的

地方公共団体の財政の健全性に関する比率を算定し、その比率に応じて、財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための措置を講ずることにより財政の健全化に資することを目的としています。

財政の健全性に関する比率の公表

 地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率の4指標((1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率)及び公営企業ごとの資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表することとされています。

早期健全化基準

 健全化判断比率の4指標((1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率)のいずれかが早期健全化基準以上である場合、健全化判断比率を公表した年度の末日までに、財政健全化計画を定め、議会の議決を経て、住民に公表するとともに、知事に報告することになります。
 なお、早期健全化基準に該当する地方公共団体は、財政健全化計画に基づく財政運営が求められます。

財政再建基準

 健全化判断比率の4指標のうち、(1)実質赤字比率(2)連結実質赤字比率(3)実質公債費比率の3指標のいずれかが財政再生基準以上である場合、健全化判断比率を公表した年度の末日までに、財政再生計画を定め、議会の議決を経て、住民に公表するとともに、総務大臣に報告することになります。
 なお、財政再生計画を定めている地方公共団体は、財政再生計画に基づいて予算を編成することになります。
 また、総務大臣へ財政再生計画の同意を求めることができ、同意を得ない場合、災害復旧事業に関する起債以外の地方債の発行ができなくなります。
 したがって、事実上、国の管理下で財政運営を行っていくことになります。

経営健全化基準

公営企業ごとの資金不足比率が経営健全化基準以上である場合、資金不足比率を公表した年度の末日までに、経営健全化計画を定め、議会の議決を経て、住民に公表するとともに、総務大臣に報告することになります。

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