佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針

更新日:2025年10月06日

ページ番号: 14373

佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針(新方針)

平成29年4月に「佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針」を策定し、平成30年、令和4年と2度の使用料・手数料の見直しを実施してきました。令和7年1月に、これまでの取組を踏まえた上で同方針を見直し、「佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針」を策定しました。

【主なポイント】

  • 「佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針」の基本的な考え方を踏襲
  • 指定管理者制度を適用している施設についても利用料金の見直しを実施
  • 見直しの要素として、近隣自治体・民間施設との外的均衡性を明記
  • 消費税の計算方法について明記

佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針(旧方針)

市の施設の運営や証明書の発行など行政サービスにはコストがかかっており、このコストは、市民の方が納める税金のほか、サービスを受ける方から徴収した使用料や手数料で賄うことが地方自治法により認められています。

「税金を納めているのにさらに使用料、手数料を払わなければならないのか」、「自分が納めた税金で、自身が利用しない施設が管理・運営されているのではないか」など、使用料・手数料については様々な疑問をお持ちの方がおられます。これらの疑問に答えるためには「その行政サービスにどのくらいのコストがかかっているのか」を明らかにした上で、利用する方が負担する「受益者負担」と利用されない方が税金という形で負担する「公費負担」の割合についての考え方を明確にする必要があります。

市民の皆様の十分なご理解を得て料金改定を進めていくため、市の統一的な考え方である「佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針」(以下「基本方針」)を平成29年4月に策定し、すべての使用料・手数料について見直しの検討を進めます。

 

○使用料とは
市が住民福祉の向上を図るために設けている種々の施設を市民が利用する場合に,利用の対価として利用者から徴収するもの。例えば,コミュニティセンターの会議室等の使用料、テニスコートや野球場などのスポーツ施設の使用料、自転車駐車場の使用料などがこれに該当します。

○手数料とは
市で発行している住民票や印鑑証明その他の証明などのサービスの提供を市民が受けた場合に、当該サービスの提供のために要する費用を申請者(当該サービスの提供を受けた市民)から徴収するものです。

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部] 財政課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6109
ファックス:043-484-5061

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