使用料・手数料の見直しについて

更新日:2025年09月29日

ページ番号: 14375

市内施設の使用料・証明書発行等の手数料を改定します

行政サービスを受けるかたと受けないかたとの公平性を確保することを目的として、市内施設の使用料・手数料の一部を改定します。新料金は、原則として令和8年4月1日以後の利用から適用されます。

今後も行政サービスの向上に努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

概要・改定を行う理由

市の施設の運営や証明書の発行など、行政サービスにはコストがかかっており、このコストは市民が納める税金と利用者が負担する使用料・手数料により賄われています。
「納税しているのに、さらに使用料を払わなければならないのか」、「自分が利用しない施設が、自身が納めた税金で管理・運営されているのはなぜか」など、使用料・手数料については様々なご意見があります。

市では、双方にご理解、ご納得をいただくため、『直近の投入コスト(人件費や物件費など)を踏まえたうえで、受益者負担を適正化すること』を目的として、これまでに、平成30年度、令和4年度と、4年ごとに使用料・手数料の改定を行っています。

今回は、令和7年1月に策定した「使用料・手数料の算定に関する基本方針」に基づき、すべての使用料・手数料の見直しを実施しました。

佐倉市使用料・手数料の算定に関する基本方針(令和7年1月)

使用料の見直し

▶基準使用料 = 使用料原価 × 受益者(利用者)負担割合(50%または100%)

  • 貸室等の使用料原価 =((人件費+物件費+減価償却費)÷総面積÷年間使用可能時間)× 貸出面積 × 貸出時間
  • 個人利用施設の使用料原価 =(人件費+物件費+減価償却費)× 年間施設利用者数(又は年間施設利用者数)
  • 受益者負担割合は、市場性(民間の類似施設の有無)等に応じて、50%と100%に分類

▶次の点を踏まえ、算定した「基準使用料」に基づき、「新使用料」を決定

  • 激変緩和措置(現料金の1.5倍を上限)
  • 近隣自治体及び民間との均衡を考慮

志津コミュニティセンター [自治人権推進課 (484)6128]

  • 貸室等の使用料金の上限額を改定しました。令和8年4月1日以降に適用する新料金は、指定管理者との協議後に決定します。
  • 貸室等は、「1時間単位での貸出」に変更します。
  • 営利目的利用(市内)の割増使用料を20割から10割へ変更します。

西志津ふれあいセンター[自治人権推進課(484)6128]

  • 貸室等の使用料金の上限額を改定しました。令和8年4月1日以降に適用する新料金は、指定管理者との協議後に決定します。
  • 貸室等は、「1時間単位での貸出」に変更します。
  • 営利目的利用(市内)の割増使用料を20割から10割へ変更します。

和田コミュニティセンター [自治人権推進課(484)6128]

  • 貸室等は、「1時間単位での貸出」に変更します。
  • 営利目的利用(市内)の割増使用料を20割から10割へ変更します。

佐倉コミュニティセンター [自治人権推進課(484)6128]

  • 貸室等は、「1時間単位での貸出」に変更します。
  • 営利目的利用(市内)の割増使用料を20割から10割へ変更します。

千代田・染井野ふれあいセンター [自治人権推進課 (484)6128]

  • 貸室等の使用料金の上限額を改定しました。令和8年4月1日以降に適用する新料金は、指定管理者との協議後に決定します。
  • 貸室等は、「1時間単位での貸出」に変更します。
  • 営利目的利用(市内)の割増使用料を20割から10割へ変更します。

消費生活センター [自治人権推進課(484)6128]

  • 貸室等は、「1時間単位での貸出」に変更します。

男女平等参画推進センター[自治人権推進課(484)1948]

  • 営利目的利用(市内)の割増使用料を20割から10割へ変更します。(※基本使用料に変更はありません)

学童保育所[こども保育課(484)6245]

  • 通常(8月以外) 月額7,000円→月額8,000円
  • 夏季(8月) 月額10,000円→月額11,000円

佐倉草ぶえの丘 [農政課(484)6141]

  • 料金の上限額を改定しました。令和8年4月1日以降に適用する新料金は、指定管理者との協議後に決定します。

農村集会施設 [農政課(484)6141]

佐倉スマートオフィスプレイス[商工振興課(484)6529]

  • シェアオフィス1~6の利用料金の上限額を改定しました。令和8年4月1日以降に適用する新料金は、指定管理者との協議後に決定します。
  • また、許可を受けた使用期間の初日が令和8年4月1日以後であるシェアオフィスの使用に係る利用料金の上限額について適用します。

中央公民館、和田公民館、弥富公民館、根郷公民館、志津公民館、臼井公民館 [社会教育課(484)6189]

旧堀田邸、佐倉順天堂記念館、武家屋敷[文化課(484)6192]

  • 施設使用料は、従来は施設使用料に加えて入館料を重ねて徴収していたものを、施設使用料のみを徴収するように変更します。
  • 撮影使用料は、従来は撮影使用料に加えて施設使用料及び入館料を重ねて徴収していたものを、撮影使用料のみを徴収するように変更します。
  • 入館料の改定はありません。

佐倉ハーモニーホール[佐倉ハーモニーホール(461)6221]

佐倉市立美術館[佐倉市立美術館(485)7851]

  • 展示室、ホール等について、入場料等を徴収・営利を目的として使用する場合、10割の割増使用料を徴収します。(※基本使用料に変更はありません)

手数料の見直し

▶基準手数料 = 手数料原価 × 受益者負担割合(100%)

  • 手数料原価=((1分あたりの人件費×処理時間(分))+(物件費÷年間処理件数)

▶次の点を踏まえ、算定した「基準手数料」に基づき、「新手数料」を決定

  • ・激変緩和措置(現料金の1.5倍を上限)
  • ・近隣自治体及び民間との均衡を考慮

課税(所得)・非課税証明書[市民税課(484)6114]

  • コンビニ交付手数料 1通につき200円(令和8年4月1日以降も継続)

戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書、住民票の写し[市民課(484)6121]

  • コンビニ交付手数料 1通につき250円(令和8年4月1日以降も継続)

住民記録簿閲覧手数料[市民課(484)6121]

  • 1件につき300円→閲覧者1人1回につき3,000円(転記を行う場合にあっては、その額に転記を行う住民基本台帳の一部の写し1人分につき、300円を加算した額)
  • なお、閲覧者が2人以上いる場合にあっては、閲覧者の数が1人を超え1人増えるごとに3,000円を加算します。

建築関係の証明等手数料[建築指導課(484)6170]

  • 建築基準法に基づく処分台帳記載事項等証明手数料 450円→500円
  • 建築計画概要書等の写しの交付手数料 450円→500円
  • マンションの建替えによる容積率の特例許可申請手数料 121,000円→181,000円

動物の死体の処理手数料[廃棄物対策課(484)4202]

  • 2,000円→3,000円

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部] 財政課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6109
ファックス:043-484-5061

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