要介護認定を受けた方の障害者控除及び特別障害者控除

更新日:2022年06月01日

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所得税・市県民税の障害者控除等対象者認定について

障害者控除等対象者に認定された場合には、所得税・市県民税の障害者控除または特別障害者控除を受けることができる認定書を申請者様あてに送付いたします。
この認定書を所得税・市県民税の申告をするとき、または年末調整をするときに添付することで、障害者手帳の交付を受けていなくても、認定された本人またはその扶養者が税の減額措置を受けられる場合があります。

障害者控除等対象者の認定対象について

障害者控除等対象者の認定対象となるのは、要介護1から要介護5までに認定された65歳以上の方で、介護保険の審査で使用している障害高齢者の日常生活自立度のランクA以上と認知症高齢者の日常生活自立度ランク2以上に該当する方です。

障害者控除等対象者の認定対象
障害者控除等区分 障害控除対象者 要介護度
日常生活自立度
(障害高齢者)
日常生活自立度
(認知症高齢者)
障害者 身体障害者3級から6級までのいずれかに準ずる障害を持つ障害者控除対象者 要介護1
要介護2
ランクA
ランクB
ランクC
のいずれかに該当
なし
要介護3
要介護4
要介護5
ランクA なし
知的障害者軽度または中度に準ずる障害を持つ障害者控除対象者 要介護1
要介護2
なし ランク2
ランク3
ランク4
ランクM
のいずれかに該当
要介護3
要介護4
要介護5
なし ランク2
特別障害者 身体障害者1級または2級に準ずる障害を持つ特別障害者控除対象者 要介護3
要介護4
要介護5
ランクB
ランクC
のいずれかに該当
なし
知的障害者重度に準ずる障害を持つ障害者控除対象者 要介護3
要介護4
要介護5
なし ランク3
ランク4
ランクM
のいずれかに該当

(注意)日常生活自立度は、主治医意見書(指定医意見書も含む)と調査票にそれぞれ示されておりますが、障害者控除等の認定を行う場合は基準となるランクに主治医意見書、または調査票のいずれかが該当していれば認定をいたします。
(基準に該当するかどうか申請前にお知りになりたい場合は、下記までお問い合わせください)

障害者控除等対象者の認定申請手続について

障害者控除等対象者の認定申請は、障害者控除等対象者認定申請書に必要事項をご記入の上、佐倉市役所介護保険課に郵送するか、または介護保険課窓口で直接提出してください。申請書は、介護保険課窓口で配布するほか、ホームページから印刷することもできます。

申請を受け付けた後、障害者控除等対象者としての要件を備えていることを介護保険課で確認し、認定書を送付いたします。
(基準に該当するかどうか申請前にお知りになりたい場合は、下記までお問い合わせください)

障害者控除等対象者認定申請書(クリックするとPDFファイルが開きます)

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護認定班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1771
ファクス:043-486-2503

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