要介護認定を受けたかたの障害者控除及び特別障害者控除

更新日:2025年10月03日

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所得税・市県民税の障害者控除等対象者認定について

税務署などへ税を申告する際に、申告をする本人、または、扶養親族が障害者(または特別障害者)の場合、『障害者(特別障害者)控除』として、一定金額を所得から控除できる制度があります。
この制度は基本的に障害者手帳をお持ちのかたが対象ですが、要介護認定を受けているかたも対象になる場合があります。
要介護認定者のかたが障害者(特別障害者)控除を受けるためには、市が交付する『障害者控除等対象者認定書』が必要です。

(注)認定書は税申告の際に使用する書類で「障害者」として認定するものではありません
(注)1月15日までに申請をされたかたは、2月16日に間に合うように発行します。それ以外のかたは、随時発行します。

障害者控除等対象者の認定対象となるかた

下記の全てに該当するかたが対象です。

1.税法上の所得控除対象となる年の基準日(12月31日)現在、佐倉市に住所を有する、65歳以上のかた
2. 要介護1~5の方で認定書発行の基準(申請後、市で基準に該当するか確認します)に合致するかた

(注)基準日時点で要介護認定を申請中のかたは、認定された後に申請できます
(注)対象のかたが年の中途で死亡された場合もしくは出国された場合は、その死亡日・出国日を基準日とします

申請に必要なもの

・障害者控除等対象者認定申請書(下記からダウンロードしてください)

※10月3日以降、市役所介護保険課および各出張所でも申請書を配布します。
※オンライン申請は窓口に来庁することなく、いつでも申請できます。ぜひ便利なオンライン申請をご利用ください。
下記をクリックすると、オンライン申請が開きます。
https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=50643
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障害者控除等対象者認定申請書(クリックするとPDFファイルが開きます)

障害者控除対象者認定手続きの流れ

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問い合わせ先

障害者控除対象者認定書の申請について

介護保険課(介護認定班) 電話 043-484-1771

(注)税金に関するご質問(控除される金額や税申告の方法等)は、介護保険課ではお答えできません。以下にお問い合わせください。

税申告について

成田税務署 電話 0476-28-5151

所得控除について

市民税課(市民税班) 電話 043-484-6115

 

関連リンク

国税庁ホームページ(国税庁の障害者控除のページへ移動します)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護認定班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1771
ファクス:043-486-2503

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