佐倉市では、リサイクルの推進を図るため、市民の皆さまのご協力のもと平成13年度から「その他プラスチック製容器包装」を分別収集しています。分別収集されたプラスチック製容器包装は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下 容器包装リサイクル法という)に基づき、再商品化事業者へ引き渡されリサイクルされております。
引き渡されるプラスチック製容器包装が、リサイクルに適した品質であるか、毎年「財団法人 容器包装リサイクル協会」により検査が行われます。今年の5月に実施された検査で、異物(汚れたものや使い捨てライター、カミソリの刃など)の混入が確認され、評価が最低ランク(Dランク)となってしまいました。
リサイクルに適した品質を確保するため、引き渡し前に中間処理施設において、異物を手選別により取り除く作業を行っておりますが、スーパーの袋に入れたものを指定袋に入れるといったような2重袋になっているものも多く、異物などを全て取り除くことが困難な状況にあります。
リサイクル、資源の有効利用のためには、第1にご家庭での正しい分別が重要です。選別の妨げとなる2重袋をやめていただくとともに、汚れたものや容器包装ではないプラスチック製品などは「もやせるごみ」や「粗大ごみ」として出していただけるよう、市民の皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。
対象品と対象外品
対象品
※対象品であっても汚れが付着したものや、汚れがひどく簡単にきれいにできないものは、「もやせるごみ」として出してください。
対象外品
・飲料用、しょうゆ用のペットボトル → ペットボトルの拠点回収
・マヨネーズ、ケチャップ、はみがき等が付着したチューブ状のプラスチック製容器
→ もやせるごみへ
・カップメン、弁当等の油や食品が付着したプラスチック製容器 → もやせるごみへ
・化粧品、整髪料が付着したプラスチック製容器 → もやせるごみへ
・プラスチック製の小物入れ → もやせるごみへ
・プラスチック製のおもちゃ → もやせるごみへ
・ビデオテープやカセットテープ(ケースを含む) → もやせるごみへ
・CDやMD(ケースを含む) → もやせるごみへ
プラスチック製容器包装の識別マーク
資源有効利用促進法に基づいて表示されている分別回収を促進するためのマーク