市街化調整区域での建築について

更新日:2022年06月01日

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市街化調整区域での建築にあたっての留意点

建築行為等の制限

 市街化調整区域(=用途地域の指定なし)では、建築行為が制限されていますので、あらかじめ確認をお願いします。
 また、建築できる建築物の範囲(建築物の用途絶対高さ建ぺい率容積率等)、許可等の手続についても、あわせてお問い合わせください。なお、斜線制限については、「建築物の高さ制限」を参照してください。

問い合わせ

建築基準法に基づく形態規制

平成16年2月3日付け千葉県告示 施行日 平成16年(2004年)5月1日

建築基準法に基づく形態規制
区域 法第52条第1項第6号の規定による数値(容積率) 法第53条第1項第6号の規定による数値(建ぺい率) 法別表第三(に)欄5の項の数値(道路高さ制限の勾配値) 法第56条第1項第2号ニの規定による数値(隣地高さ制限の勾配値)
佐倉都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全域 20/10 6/10 1.5 1.25

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(指導班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6169
ファクス:043-485-0108

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