建築物の高さ制限
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建築物の高さ制限(絶対高さ、斜線制限、高度地区)
用途地域(略称) | 絶対高さ制限 (法第55条) |
斜線制限(法第56条第1項各号) 道路斜線制限(第1号) |
斜線制限(法第56条第1項各号) 隣地斜線制限(第2号) |
斜線制限(法第56条第1項各号) 北側斜線制限(第3号) |
その他建築物の高さに関する制限 |
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一低層、二低層 | 10メートル (注釈1) |
1.25×L | - | 5メートル+1.25×L |
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一中高層、二中高層 | - (注釈1) |
1.25×L | 20メートル+1.25×L | 10メートル+1.25×L (注釈3) |
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一住、二住、準住居 | - (注釈1) |
1.25×L | 20メートル+1.25×L | - |
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近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用 | - (注釈1) |
1.5 ×L | 31メートル+2.5 ×L | - |
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用途地域の指定なし(=市街化調整区域) | - (注釈2) |
1.5 ×L | 20メートル+1.25×L | - |
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L :各制限において定められている水平距離
- (注釈1)一部の地区計画区域内では、地区計画で、別途制限されている場合があります。
[問い合わせ] 都市計画課 043-484-6163 - (注釈2)都市計画法の許可要件として、別途制限される場合があります。
[問い合わせ] 市街地整備課 043-484-6167 - (注釈3)法第56条の2(日影制限)の適用がある場合は、北側斜線制限は適用されません。
更新日:2022年06月01日