高度地区について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3727

高度地区とは

 高度地区は、市街地における環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度、または最低限度を定めるものです。
 佐倉市では、日照・通風・採光などの条件を保護し、都市における住環境を確保することを目的とした建築物の最高限度を定める高度地区を住居系用途地域(第一種低層住居専用地域を除く)を対象に指定しています。

高度地区の種類

 高度地区の種類は、第一種高度地区、第二種高度地区の2種類ありますが、佐倉市では高度地区の趣旨により、制限の厳しい第一種高度地区を積極的に採用しています。

第一種高度地区

第一種高度地区の建物を建てられ形態規制図

 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から4メートルを減じたものの0.6倍に10メートルを加えたもの以下とする。

第二種高度地区

第二種高度地区の建物を建てられる形態規制図

 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。

高度地区の規定書

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