4.市街地開発事業について
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土地区画整理事業
土地区画整理事業は、土地の区画形質を変更し、道路・公園などの公共施設の整備を総合的に進め、あわせて土地の合理的な利用増進と地域環境の向上を図り、安全で効率的な市街地形成を推進するための事業です。
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土地区画整理促進区域
土地区画整理促進区域は、「大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法」に基づいて都市計画上位置づけられるもので、計画的な土地利用の促進を図るため、土地所有者などに対し一定期間内に一定の土地利用の実現を義務付けているものです。(促進区域内で施行される土地区画整理事業は特定土地区画整理事業と言います。)
3.土地利用計画(都市計画区域・区域区分・地域地区)について
更新日:2022年06月01日