2.都市計画決定について
ページ番号: 3729
都市計画決定手続きの流れ

都市計画審議会とは
都市計画審議会は、知事もしくは市町村長が都市計画を決定する際に、公正かつ専門的な第三者の意見を踏まえて立案していくため、都市計画法に基づき都市計画に関することを調査・審議する機関です。
佐倉市では、佐倉市都市計画審議会条例に基づき、学識経験者、議員、関係行政機関の職員、市民の委員からなる佐倉市都市計画審議会が設置されています。
都市計画を決定する際に住民のみなさんのご意見を伺う機会
公聴会
都市計画の案を作成するにあたり住民のみなさんのご意見を直接的に伺い、計画案に反映させるために開催します。
(都市計画法第16条、佐倉市公聴会規則)
縦覧公告
作成された都市計画案の内容を広く住民及び利害関係人のみなさんに知っていただくとともに、さらに案に対するご意見を伺うため、都市計画を決定する県あるいは市において、計画案の自由な閲覧(縦覧)が公告により2週間行われます。 (都市計画法第17条第1項)
縦覧された計画案について、住民及び利害関係人の方は、縦覧期間中に意見書を提出することができ、提出された意見の要旨は、都市計画案とともに都市計画審議会に提出されます。 (都市計画法第17条第2項)
3.土地利用計画(都市計画区域・区域区分・地域地区)について
更新日:2022年06月01日