市街化調整区域での建築について
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市街化調整区域での建築にあたっての留意点
建築行為等の制限
市街化調整区域(=用途地域の指定なし)では、建築行為が制限されていますので、あらかじめ確認をお願いします。
また、建築できる建築物の範囲(建築物の用途、絶対高さ、建ぺい率、容積率等)、許可等の手続についても、あわせてお問い合わせください。なお、斜線制限については、「建築物の高さ制限」を参照してください。
問い合わせ
建築基準法に基づく形態規制
平成16年2月3日付け千葉県告示 施行日 平成16年(2004年)5月1日
区域 | 法第52条第1項第6号の規定による数値(容積率) | 法第53条第1項第6号の規定による数値(建ぺい率) | 法別表第三(に)欄5の項の数値(道路高さ制限の勾配値) | 法第56条第1項第2号ニの規定による数値(隣地高さ制限の勾配値) |
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佐倉都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全域 | 20/10 | 6/10 | 1.5 | 1.25 |
更新日:2022年06月01日