住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちのかたの転入・転出届について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3523

住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード(以下「住民基本台帳カード等」)をお持ちのかたが、転出・転入手続きをされる場合は、転出証明書による手続きから、住民基本台帳カード等による転出・転入手続きに変わります。また、お持ちの住民基本台帳カード等は新住所地においても、継続利用をすることができます。(一部、継続利用や市区町村独自のサービスを利用できない場合があります。)

佐倉市への転入届について

届出人

住民基本台帳カード等をお持ちの本人または同一世帯のかた

届出期間

転入をした日から14日以内

持参するもの

住民基本台帳カード等

  • 転入するかたの中に、住民基本台帳カード等をお持ちのかたがいる場合、そのうちどなたかの住民基本台帳カード等が無いと転入届はできません。
  • お持ちのカードが住民基本台帳カードで、Aタイプ(顔写真ないもの)の場合、本人確認書類 (運転免許証などの官公署発行の書類。詳しくは下記リンク「本人確認書類について」をご覧ください)も必要です。
  • 児童手当などの手当等をご利用のかたは、他に必要な書類がある場合がありますのでお問い合わせください。

注意点

  • 転出証明書の提出は不要になりますが、転出地市町村での転出届出の手続きは従来通り必要です。必ず、転出地市町村で転出届出を行った後に転入のお届出をお願いします。
  • 転入届の際に、住民基本台帳カード等の暗証番号の入力が必要です。カードを所持する本人以外が届出する場合は、あらかじめカード所持者から暗証番号を確認のうえ届出をしてください。
  • 「転入をした日から14日」または「転出予定日から30日」を経過した場合は、住民基本台帳カード等による転入届ができない場合があります。
     この場合には、前住所地から紙による転出証明書の再発行をおこない、転入届をおこなうこととなりますので、ご注意ください。
  • 上記の届出人以外(任意代理人など)が転入届をする場合は、必要書類などについてあらかじめお問い合わせをお願いします。
  • 住民基本台帳カード等を継続利用される場合は、継続される全てのかたの住民基本台帳カード等(暗証番号も併せて)が必要です。
  • 日曜開庁日の届出は受付できない場合があります。この場合、後日手続きを行っていただくこととなります。

転出届(佐倉市からの転出)について

  • 本人が届出する場合は本人確認書類をご持参ください(この時は住民基本台帳カード等以外の本人確認書類でも可)。新住所地で住民基本台帳カード等が必要となります。
  • 住民基本台帳カード等を所持する本人以外の同世帯員、代理人が手続きされる場合は、異動するかたのカードの所持を確認のうえ、お越しください。代理人のかたの本人確認書類(詳しくは下記リンク「本人確認書類について」をご覧ください)をご持参ください(代理人の場合は委任状も必要です)。

住民基本台帳カード等の継続利用について

上記の届出期間内に、住民基本台帳カード等による転入届をおこなった場合は、お持ちの住民基本台帳カード等を新住所地でも引き続き使用することができます(カードの継続利用)。

ただし、次のいずれかの期限を経過した場合は継続利用できません。

期限

  1.  (転入届の前に)転出届時の転出予定日から30日以内
  2.  (転入届の前に)実際に転入をした日から14日以内
  3.  (転入届の後に)転入届をした日から90日以内

注意点

  • 住民基本台帳カード等による市区町村独自のサービスをおこなっている市区町村では、お持ちの住民基本台帳カード等ではサービスを利用できない場合があります。
  • 住民基本台帳カード等の返納を希望する場合は、転入届をおこなうと同時に新住所地へ返納してください。
  • 上記の届出人以外(任意代理人など)が、転入届と一緒に住民基本台帳カード等をお持ちになり、継続利用の届出をおこなう場合は、即日で継続利用の処理が完了しません。
  • 日曜開庁日の継続利用の手続きはできない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(住民記録班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6121
ファクス:043-486-2507

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