マイナンバーカードをお持ちのかたの転入・転出届について

更新日:2026年01月27日

ページ番号: 3523

マイナンバーカードをお持ちのかたが、転入・転出手続きをされる場合は、転出証明書による手続きから、マイナンバーカードによる転入・転出手続きに変わります。また、お持ちのマイナンバーカードは新住所地においても、継続利用をすることができます(一部、継続利用や市区町村独自のサービスを利用できない場合があります)。

佐倉市への転入届について

届出人

マイナンバーカードをお持ちの本人または同一世帯のかた

届出期間

転入をした日から14日以内

持参するもの

マイナンバーカード

  • 児童手当などの手当等をご利用のかたは、他に必要な書類がある場合がありますのでこども家庭課(043-484-6140)にお問い合わせください。

注意点

  • 必ず、転出地市区町村で転出届出を行った後に転入の届出をお願いします。
  • 手続きの際に、暗証番号の入力が必要です。カードを所持する本人以外が手続きする場合は、あらかじめカード所持者から暗証番号を確認のうえ届出をしてください。
  • 「転入をした日から14日」または「転出予定日から30日」を経過した場合は、マイナンバーカードによる転入届ができない場合があります。
    この場合には、前住所地から転出証明書の再発行が必要となりますのでご注意ください。
  • 上記の届出人以外(任意代理人など)が転入届をする場合は、必要書類などについてあらかじめお問い合わせをお願いします。
  • マイナンバーカードを継続利用される場合は、継続される全てのかたのマイナンバーカード(暗証番号も併せて)が必要です。
  • 転出元市区町村のシステム処理状況によっては、日曜開庁日の転入届出は受付できない場合があります。この場合、転出元での処理が完了後、平日等の別日に改めて手続きを行っていただくこととなります。

マイナンバーカードの継続利用について

転入をした日から14日以内に、マイナンバーカードによる転入手続きを行った場合は、お持ちのマイナンバーカードを新住所地でも引き続き使用することができます(新住所地にてマイナンバーカードの券面記載事項変更手続きが必要)。

なお、下記のいずれかの期限までに券面記載事項の変更手続きが完了しない場合、マイナンバーカードは失効となりますのでご注意ください。

期限

  1. (転入届の前に)転出届時の転出予定日から30日
  2. (転入届の前に)実際に転入をした日から14日
  3. (転入届の後に)転入届をした日から90日

注意点

  • マイナンバーカードをお持ちの本人または同一世帯のかた以外(任意代理人)が、転入届と一緒にマイナンバーカードをお持ちになり、継続利用の届出をおこなう場合は、即日で継続利用の処理が完了しません。
  • 国のシステムメンテナンス等により、日曜開庁日の継続利用の手続きはできない場合があります。

転出届(佐倉市からの転出)について

  • 窓口で届出の場合、手続時にマイナンバーカードを使用した転出(特例転出)か、転出証明書を発行しての転出か伺います。
    ※特例転出の場合、転出証明書は発行されません。新住所地に転入する際、マイナンバーカードをお持ちください。
  • 本人が届出する場合はマイナンバーカードをお持ちください。
  • マイナンバーカードを所持する本人以外の同世帯員や代理人が手続きされる場合には、本人確認書類(詳しくは下記リンク「本人確認書類について」をご覧ください)のうえ、転出証明書による転出手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(住民記録班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6121
ファクス:043-486-2507

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