限度額適用認定証、標準負担額減額認定証について(医療費自己負担が高額になるとき)

更新日:2022年06月03日

ページ番号: 14850

医療機関を受診する際に限度額適用認定証を提示することによって、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます

・入院をすることが決まった、または高額な外来診療をうけるときなどは、「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。

・医療機関に「限度額適用認定証」を提示することにより、月ごとの保険適用医療費の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。(自己負担限度額は世帯の適用区分によって異なります。)
国民健康保険限度額適用認定証交付申請書はこちらから(別ウインドウで開く)

※社会保険にご加入中のかたは、各保険者(保険証の発行元)にお問い合わせください。

・70歳以上の方は、限度額適用認定証の提示が必要な方と不要な方がいますので、事前に健康保険課にご確認ください。

申請書は、健康保険課または各出張所にて配布しています。申請の際は、国民健康保険被保険者証を持参ください。出張所、郵送にて申請いただいた場合は、後日、世帯主様あてに限度額適用認定証を郵送いたします。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(以下、健康保険証)
  • マイナンバーカード、通知カード等 ※なくても申請できます

※健康保険証を持参できず、別世帯の方が窓口にて申請される場合には、委任状、本人確認書類が必要になります。※委任状をお持ちでない場合または、委任を受けた方の本人確認書類の提示がない場合は、郵送での交付となります。

・国民健康保険税の滞納があるかたは、限度額適用認定証を交付できない場合があります。健康保険課までご相談ください。

・限度額適用認定証は、記載されている有効期限(通常は毎年7月31日)までしか使用できません。期限後も必要なかたは、再度申請が必要になります。

・下記の適用区分は、世帯主や世帯内の国保加入者の所得や住民税課税・非課税の状況により区分が決まりますので、世帯主や世帯内の国保加入者の変更(国保の加入や脱退など)が生じた場合、有効期限内でも適用区分が変更になる場合があります。

70歳未満の自己負担限度額

70歳未満の自己負担限度額(月額)
所得要件 区分 自己負担限度額(3回目まで) 4回目以降 入院時の食事負担額(1食あたり)

総所得金額から基礎控除

(43万円)を

差し引いた金額が

901万円を超える

 (ア)

252,600円+

(総医療費-842,000円)×1%

140,100円 460円
同上

600万円を超え

901万円以下

 (イ)

167,400円+

(総医療費-558,000円)×1%

93,000円 460円
同上

210万円を超え

600万円以下

 (ウ)

 80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

44,400円 460円

同上

210万円以下

 (エ) 57,600円 44,400円 460円
住民税非課税世帯  (オ) 35,400円 24,600円  210円

(適用区分の説明)

適用区分(ア)・・、同一世帯の世帯主および国保加入者のうち、いずれかのかたが住民税課税となっている世帯で、国保加入者の基礎控除後の所得の合計が901万円を超える世帯。
所得未申告により、所得や住民税課税・非課税の状況の確認ができないかたがいる世帯も(適用区分ア)となります。

適用区分(イ)(ウ)(エ)・・同一世帯の世帯主および国保加入者のうち、いずれかのかたが住民税課税となっている世帯で、上記適用区分(ア)に該当しない世帯。

(イ)所得が600万円を超え901万以下

(ウ)所得が210万円を超え600万円以下

(エ)所得が210万以下

適用区分(オ)・・住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税となっている世帯。

70歳以上の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の高齢受給者のかたは、下記の適用区分の現役並み2、1、区分2または区分1(住民税非課税世帯)に該当するかたが、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の交付対象となります。
下記の適用区分の一般区分、現役並み3区分に該当するかた(住民税課税世帯)は、高齢受給者証兼用の保険証を提示することにより、月額の医療費自己負担の上限額適用がされますので、事前の限度額適用認定証の申請手続きは必要ありません。

70歳から75歳未満の高齢受給者の保険適用医療費自己負担限度額(月額)
適用区分

高齢受給者の

自己負担割合

自己負担限度額
外来(個人単位)
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)

多数回該当

(4回目以降)

入院時の食事負担額
(1食あたり)
現役並み3 3割 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円 460円
現役並み2 3割 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円 460円
現役並み1 3割 80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円 460円
一般 2割 18,000円
年間上限額
144,000円
57,600円 44,400円 460円
低所得2 2割 8,000円 24,600円 -

210円

(160円※1)

低所得1 2割 8,000円 15,000円 - 100円

 

(高齢受給者の適用区分の説明)

現役並み3とは、国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各種控除をした住民税を算出するための所得)が、690万円以上に該当するかたが1人でもいる世帯のかた。

現役並み2とは、国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各種控除をした住民税を算出するための所得)が、380万円以上に該当するかたが1人でもいる世帯のかた。

現役並み1とは、国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各種控除をした住民税を算出するための所得)が、145万円以上に該当するかたが1人でもいる世帯のかた。

一般区分とは、高齢受給者で、自己負担割合が2割となっているかたで、同一世帯の世帯主および国保加入者のうち、いずれかの方が住民税課税となっている世帯のかた。

低所得2とは、高齢受給者で、自己負担割合が2割となっているかたで、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税となっている世帯のかた。

低所得1とは、高齢受給者で、自己負担割合が2割となっているかたで、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税となっている世帯で、かつ国保加入者全員の所得が0円(年金収入のあるかたは、年間の年金収入が80万円以下)となるかた。

※1・・・低所得2のかたで過去12ヶ月の入院日数が90日を超えるかたで、標準負担額減額認定証に長期入院の認定を受けたかた。(左記の90日を超える長期入院に該当するかたは、健康保険課で認定を行いますので、標準負担額減額認定証をお持ちのうえ、届出をしてください

第三者行為による傷害

※交通事故などで第三者(相手方)から傷害を受けた場合、届出が必要となります。

(届出書類)

第三者による傷病届

事故発生状況報告書

念書

誓約書

人身事故入手不能理由書

交通事故証明書

健康保険課「国保の給付〔第三者行為の届〕ダウンロード」のページから印刷できます。(別ウインドウで開く)

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

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