ペットを飼うときには

更新日:2023年02月24日

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フン尿の始末をしましょう

  • 飼い犬は家でトイレを済ませるようにしつけましょう
  • 散歩中はできるだけペット用のおむつ等を活用しましょう。
  • 散歩中にしてしまったフンは、必ず持ち帰ってください。また、おしっこをしてしまった場合は、携帯したペットボトルの水をかける等の処理をしましょう。
  • 他人の家の門柱や車等にさせないようにしましょう

 

放し飼いは禁止です

  • 犬は鎖等でつなぐか、柵等の中で飼わなければなりません
  • 散歩には制御できる長さのリードをつけましょう。
  • 猫も室内で飼いましょう。家の外は交通事故や病気の感染の危険があるほか、他人の家でフンやおしっこをして迷惑をかける可能性があります。
  • 野良猫などの野生動物へ餌やりをするのもやめましょう
    (参考)野生動物へのエサやりはやめましょう

 

しつけをしましょう

  • 犬の無駄吠えなどの行動がご近所トラブルの原因になりますしつけをすることで人間の社会生活に適応させ、飼い主との関係を正しく確立させることができます
  • 飼い主も動物の本能や習性を学んで問題行動の軽減に努めましょう。

 

健康を管理しましょう

  • ワクチン接種、ノミやダニ、フィラリア等の寄生虫の駆虫など、獣医師の診断のもとに、動物を適正に管理しましょう。また、動物の体調に異変があった場合は、速やかに獣医師に診せましょう。
  • 動物から人に感染する病気について正しい知識を持ち、人への感染防止に努めましょう。

 

最期まで責任を持ちましょう

飼い主はその動物が最期を迎えるまで飼う責任があります。

  • 動物を飼うときは、その動物の習性、行動、特徴等を把握するとともに、飼うにあたってはどれくらい成長するのか、費用もどれくらい要するかを事前に調査しましょう。
  • どうしても飼えなくなってしまった場合は、飼い主又はご家族などが、親族や知人、ご近所の方など、直接引き取り先を探してください。

(参考)千葉県「犬と猫との出会いの場」

 

迷子にさせない

  • できるだけ屋内で飼育し、脱走しないように注意しましょう。
  • 連絡先を記載した札(迷子札)を首輪に付け、犬や猫の場合はマイクロチップを装着・登録し、迷子になっても保護された際に飼い主に連絡がとれるようにしておきましょう
    (参考)環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」
  • 犬の場合は「鑑札」や「狂犬病予防注射済票」を装着させましょう
  • 迷子になってしまった場合は、保護の情報が入っている可能性がありますので、市生活環境課(電話043-484-6148)・県動物愛護センター(電話0476-93-5711)・佐倉警察署(電話043-484-0110)にお問い合わせください。
  • 県動物愛護センターのホームページでは、収容動物や保護動物の情報が閲覧できます。

 

飼い犬が人をかんでしまったら

印旛保健所(電話043-483-1137)に届け出てください。また、飼い犬に狂犬病の鑑定を受けさせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]生活環境課(生活環境班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6148
ファクス:043-486-2504

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