ペットを飼うときには
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フン尿の始末をしましょう
飼い犬は家でトイレを済ませるようにしつけましょう。散歩中にしてしまったフンは、必ず持ち帰ってください。おしっこも、携帯したペットボトルの水をかける等の処理をするとともに、他人の家の門柱や車等にさせないようにしましょう
放し飼いは禁止です
- 犬は鎖等でつなぐか、柵等の中で飼わなければなりません。散歩には制御できる長さのリードをつけましょう
- 猫も室内で飼いましょう。家の外は交通事故や病気の感染の危険があります。また、他人の家でフンやおしっこをして迷惑をかける可能性があります
しつけをしましょう
- 犬の無駄吠えなどの行動がご近所トラブルの原因になります。しつけをすることで人間の社会生活に適応させ、飼い主との関係を正しく確立させることができます
- 飼い主も動物の本能や習性を学んで問題行動の軽減に努めましょう
最期まで責任を持ちましょう
- 飼い主はその動物が最期を迎えるまで飼う責任があります。動物を飼うときは、その動物の習性、行動、特徴等を把握するとともに、飼うにあたってはどれくらいの費用がかかるのかを事前に調査しましょう
- どうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください
健康を管理しましょう
- ワクチン接種、ノミやダニ、フィラリア等の寄生虫の駆虫など、獣医師の診断のもとに、動物を適正に管理しましょう。また、動物の体調に異変があった場合は、速やかに獣医師に診せましょう
- 動物から人に感染する病気について正しい知識を持ち、人への感染防止に努めましょう
迷子にさせない
- 犬は「鑑札」や「狂犬病予防注射済票」を装着させましょう。猫にも飼い主の連絡先を記入した札等を着けさせましょう
- 行方不明になった場合は、市生活環境課(電話043-484-6148)・県動物愛護センター(電話0476-93-5711)・警察署(電話043-484-0110)にお問い合わせください。情報が入っている可能性があります
- 県動物愛護センターのホームページでは、収容動物や保護動物の情報が閲覧できます
飼い犬が人をかんでしまったら
印旛保健所(電話043-483-1137)に届け出てください。また、飼い犬に狂犬病の鑑定を受けさせてください
この記事に関するお問い合わせ先
[環境部]生活環境課(生活環境班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6148
ファクス:043-486-2504
更新日:2022年06月01日