住居表示の枝番号制度を開始しました
枝番号制度の概要
住居表示の枝番号について
住所の表示をよりわかりやすくするため、申し出により、同じ住居番号の建物に枝番号をつけることができるようになりました。
枝番使用後の住居表示
枝番号の使用により、住居表示は下記のように変わります。
(注意)枝番号の付し方にはルールがあるため、ご希望の番号にすることはできません。
枝番号付番前 | 枝番号付番後 | |
---|---|---|
建物1 | ○○1丁目1番1号 | ○○1丁目1番1-1号 |
建物2 | ○○1丁目1番1号 | ○○1丁目1番1-2号 |
枝番号付番の対象となる建物
住居表示実施地区内の一戸建ての建物で同じ住居番号が複数あるもの
(注意)枝番号の使用は任意となります。枝番号の使用を希望される場合は申請が必要になります。
また、枝番号が付番されるのは申請があった建物のみとなります。
申請先
自治人権推進課、市民課及び各出張所で手続きをすることができます。
(注意)現地の宅地割の状況によっては、その場での付番ができない場合もあります。
申請できる方
住居の所有者
申請上の注意点について
住居番号変更申請(既に枝番号なしの住居番号が付番されている建物に対する枝番号付番申請)を行う場合、併せて住所異動手続きが必要になります。
また、住所変更に係る各種手続き(免許証や登記簿等の住所変更手続き)につきましても、申請者の自己負担にて行って頂く必要がございますので、ご了承の上、お手続きください。
枝番号付番申請に必要なもの
- 新築の建物に対して枝番号を付番する場合
- 位置図(建物の出入り口と道路との位置関係がわかるもの)
- 公図の写し等(地番のわかるもの)
- 印鑑(認印可)
- 既に枝番号なしの住居番号が付番されている建物に対して枝番号を付番する場合(住居番号を変更する場合)
- 印鑑(認印可)
- 住所異動手続きに必要なもの
枝番号制度に関するQ&A
質問1:同番が存在しなくても枝番号の付番は可能ですか?
同番発生の可能性があると判断された場合のみ、付番が可能となります。
質問2:2世帯住宅で、入り口が別々でも1つの枝番号しか付番できないのですか?
枝番号は建物ごとに設定致しますので、同一建物であれば入り口や世帯が別の場合でも同じ枝番号を使用していただきます。
質問3:既存建物の枝番申請は強制ですか、任意ですか?
枝番号の付番は申請があった場合のみ致します。(任意)
(枝番号を付番しますと住所が変更になりますので、住民票の異動の他、不動産登記の変更、免許証の住所変更等の各種住所変更手続きをご自身の負担にて行う必要があります。)
質問4:新築の場合の枝番号付番は強制ですか?任意ですか?
任意となります。
質問5:住居番号が重複しているので枝番を使いたいが、自分の家にだけ付けることはできますか?
できます。枝番号が付番されるのは申請のあった建物のみとなります。
質問6:借家への枝番号付番は、居住者からの申請でも可能ですか?
借家の場合は、家主からの申請が必要です。ただし、家主からの委任状をご持参の場合は、その限りではありません。
更新日:2022年12月07日