転入・転出・転居について
届出について
- 窓口に来られた方の本人確認を行っています。ご自身を証明できる運転免許証やパスポート等の本人確認書類をお持ちください。
- 異動者本人、世帯主または同世帯者以外は委任状が必要です。
- 外国人については、観光目的などの短期滞在者等を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人であって、日本に住所を有する以下1.~4.のかたについて住民票が作成されます。
- 中長期在留者 (在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
詳しくは「外国住民に係る住民基本台帳制度(総務省)」をご覧ください。
- 他の手続きについて(詳しくは下記リンク「引っ越しチェックリスト」をご覧ください)。
- 転入および転居は、新住所に住み始めてから14日以内に届け出てください。
この期間を過ぎると、「期間経過通知書」を窓口にて記載していただき、佐倉簡易裁判所へ送付いたします(場合によっては過料に処せられることがありますので、ご注意ください)。 - 月曜日や連休前後の開庁日などは、市民課窓口の混雑が予想されます。
できるだけ時間に余裕を持ってお越しください(混雑予想については、下記リンク「市民課窓口の混雑予想について(新型コロナウイルス感染症の感染予防へのお願い)」をご覧ください)。
市民課窓口の混雑予想について(新型コロナウイルス感染症の感染予防へのお願い)
令和5年2月6日から、引越しワンストップサービスが始まりした。サービスの利用をお考えの方は下記リンクをご覧ください。
引越しワンストップサービス【令和5年2月6日開始】
転入届について(他の市区町村から佐倉市へ)
届出の期間
佐倉市に転入してから14日以内に届け出てください。
(予定では受けられません。実際に引越しをしてから届け出てください。)
届出に必要なもの
- 転入前の市区町村から交付された転出証明書
- 本人確認書類
(外国人のかたについては転入者全員の在留カード) - 児童手当受給者および子ども医療費の助成対象者のいる世帯については子どもと受給者の健康保険証
(所得証明が必要な場合がありますのでお問合わせください) - 住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード(お持ちの方のみ。詳しくは下記リンクをご覧ください。)
住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちのかたの転入・転出届について
届出できる場所
佐倉市役所市民課、市内の各出張所および派出所(佐倉・西志津市民サービスセンターを除く)
転入届について(海外から佐倉市へ)
届出の期間
帰国をしてからすみやかに届け出てください。
届出に必要なもの
- パスポート
- (入国の際に自動化ゲートを利用された方のみ)帰国日がわかるもの
- 外国人のかたについては転入者全員の在留カード
届出できる場所
佐倉市役所市民課、市内の各出張所および派出所(佐倉・西志津市民サービスセンターを除く)
通知カード/マイナンバーカードに関する注意事項(海外から佐倉市への転入の場合)
通知カード/マイナンバーカードの再交付申請について
通知カード/マイナンバーカードは、海外へ転出した時点で、失効しています。
従前の通知カード/マイナンバーカードを再度利用できるようにすることはできません。
このため、マイナンバーカードをお持ちの方は、転入届の提出後に、再交付申請を行ってください。
なお、通知カードの再交付は行っていません。
マイナンバーカードの再交付申請を行う場合
マイナンバーカードの再交付申請を行う場合は、転入届の際に、「マイナンバーカード交付申請書」の発行申請を行ってください。
申請者が世帯主または同世帯者の場合、委任状は不要となります。
「マイナンバーカード交付申請書」の取得後の手続きについては、下記リンクをご覧ください。
【土日は完全予約制】個人番号カード(マイナンバーカード)の交付について
交付申請書の取得までは、世帯主または同世帯者が本人に代わって行うことができますが、「マイナンバーカード」自体の受け取りについては、代理人受け取りは原則としてできません。(疾病等により本人が来庁できない場合のみ代理人受取り可能 / 多忙等を理由とする代理人受取りは不可)
その他
在外選挙制度の利用者が帰国・転入手続きした場合については、下記リンクをご覧ください。
転出届について(佐倉市から他の市区町村へ)
届出の期間
転出する約2週間前から手続きできます。
届出が完了しましたら転出証明書を発行しますので、転入先の市区町村へお持ちください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- 国民健康保険証(国民健康保険加入者のみ)
- 介護保険証(お持ちの方のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入の方のみ)
届出できる場所
佐倉市役所市民課、市内の各出張所および派出所(佐倉・西志津市民サービスセンターを除く)
郵送にて転出証明書の発行を希望する場合
転出証明書の発行を郵送で行うこともできます。
希望される方は、詳細説明に記載されている必要書類を 〒285-8501 佐倉市役所 市民課宛に郵送ください。
手続きが完了しましたら転出証明書をお送りいたします。
転出届について(佐倉市から海外へ)
海外転出について
1年以上海外にて生活をする場合には、海外転出の届出が必要です。
(転出証明書は発行しません。)
届出の期間
転出する約2週間前から手続きできます。
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- 国民健康保険証(加入の方のみ)
- 介護保険証(お持ちの方のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入の方のみ)
- 住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
届出できる場所
佐倉市役所市民課、市内の各出張所および派出所(佐倉・西志津市民サービスセンターを除く)
その他
国民年金第1号被保険者の方は、海外に住所がある間、加入義務がなくなります。
海外任意加入もありますので、国民年金班のページをご覧ください。
また、在外選挙制度についてはこちらのページをご覧ください。
転居届について
佐倉市内で住所を移したときに届出が必要です。
届出の期間
引越しをしてから14日以内(予定では受けられません。)
届出に必要なもの
- 本人確認書類
(外国人のかたについては転居者全員の在留カード) - 国民健康保険証(加入の方のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入の方のみ)
- 住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
届出できる場所
佐倉市役所市民課、市内の各出張所および派出所(佐倉・西志津サービスセンターを除く)
更新日:2023年05月30日