引越しワンストップサービス【令和5年2月6日開始】
令和5年2月6日(月曜日)から引越しワンストップサービスが始まりました。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して引越し関連の手続きをオンラインで行うことができます。
※転入予定連絡または転居予定連絡をされた方は、市区町村の窓口で転入または転居の届出をする必要があります。
※転出届と転入予定連絡は同時に行います。
※国外への転出および国外からの転入は、このサービスの利用対象外です。
※ご利用される方は、事前に転入先および現在お住いの市区町村の引越しワンストップサービス関連情報を必ずご確認ください。
※弥富派出所および市民サービスセンターではお手続できません。
マイナポータル
手続を行う際は下記リンクからお進みください。
手続の概要
転出・転入の流れ
申請者が行うこと
1.マイナポータルからオンラインで転出届・転入予定連絡をする。
2.1で入力した来庁予定日に、転入先の市区町村の住民異動担当窓口で転入届を提出する。
※窓口で転入届を提出する際は、事前にマイナポータル上で転出届・転入予定連絡の申請状況が「完了」になっていることをご確認ください。
利用対象者
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの15歳以上の方。
※代理人や別世帯の方のマイナンバーカードを使用することはできません。
※引越す世帯員の中に電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの15歳以上の方がいる必要があります。
※マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効している場合は利用できません。電子証明書については以下をご参照ください。
マイナンバーカードに関する注意事項について
マイナンバーカード・電子証明書の更新について
オンライン手続に必要なもの
1.スマートフォンまたはパソコン
※パソコンを使用する場合、ICカードリーダーが別途必要です。
2.電子証明書が有効なマイナンバーカード
※お手続には、マイナンバーカード作成時に設定された数字4ケタの利用者証明用電子証明書の暗証番号、数字4ケタの券面事項入力補助用暗証番号と、英数字6ケタ~16ケタの署名用電子証明書の暗証番号が必要です。暗証番号については以下をご参照ください。
マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書の暗証番号について
転出届・転入予定連絡(同時に行います)
概要
転出届
佐倉市から他の市区町村へ引越すときは、転出の届出が必要です。
マイナポータルから引越しワンストップサービスを利用することで、転出における佐倉市役所への来庁が原則不要となります。
※利用者のご事情によっては来庁が必要となる場合があります。その際はマイナポータル上でご案内、または市民課から連絡をさせていただきます。
転入予定連絡(市外から佐倉市への引越しの連絡)
転入予定連絡とは、マイナポータルを通じて転入先の市区町村に引越しの情報を送信する仕組みです。
※転入予定連絡だけでは転入手続は完了しません。
※転入届の提出をするためには、必ず市役所または出張所に来庁する必要があります。
※転入予定連絡は、転入届提出の順番を事前予約するものではありません。窓口の混雑具合によってはお待ちいただく場合があります。
申請者
1.引越しする本人
2.同一世帯員
※代理人や別世帯の方のマイナンバーカードを使うことはできません。
※引越す世帯員の中に電子申請書が有効なマイナンバーカードを持っている15歳以上の方がいる必要があります。
申請期間
マイナポータルからの申請可能期間
引越し日の30日前から引越し日の10日後まで
※既に引越し日から10日を経過している場合には、マイナポータルを利用できませんので、市役所または出張所へ直接来庁もしくは郵送で、転出の届出を行ってください。来庁及び郵送による転出の届出について、詳しくは下記をご覧ください。
転入・転出・転居について
郵送による市外への転出届
※転出届出後に入力する転入予定連絡では、来庁予定日を引越し日の14日後まで設定できます。既に引越しをされた方は期日にお気を付けください。
来庁予定日の設定可能期間
引越し日から14日以内
→転出届及び転入予定連絡の申請日から14日以内ではありませんのでご注意ください。
※新しい住所に住み始めてから転入届を窓口で提出してください。
※引越し日から14日を経過して転入の届出をした場合、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
※転出届・転入予定連絡と来庁による転入の届出を同日に行う場合、転出届の処理の都合上、当日中のお手続ができない場合があります。
※お手続には、マイナンバーカード作成時に設定された数字4ケタの利用者証明用電子証明書の暗証番号、数字4ケタの券面事項入力補助用暗証番号と、英数字6ケタ~16ケタの署名用電子証明書の暗証番号が必要です。暗証番号については以下をご参照ください。
マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書の暗証番号について
来庁時の注意(転入届)
窓口でのお手続が可能な方
1.引越しする本人
2.同一世帯員
※マイナンバーカードを持っていない同一世帯員がお手続する場合は、他の世帯員のマイナンバーカードを持参する必要があります。その際は数字4ケタの住民基本台帳用暗証番号を事前にご確認ください。
来庁時の持ち物
1→世帯全員分のマイナンバーカード
2→世帯全員分のマイナンバーカード(来庁する世帯員がマイナンバーカードをお持ちでない場合は、その方の本人確認書類)
※引越しする本人または同一世帯員が、世帯全員分のマイナンバーカードをお持ちいただければ、券面更新手続が可能です。その際、全員分の数字4ケタの住民基本台帳用暗証番号が必要になるため、事前にご確認ください。
※署名用電子証明書の発行手続が可能なのはマイナンバーカード所有者本人のみです。そのため、転入手続にご本人が来庁されない場合、後日、市役所または出張所で手続を行ってください。なお、その際は英数字6ケタ~16ケタの署名用電子証明書の暗証番号が必要となります。
転居予定連絡(佐倉市内の引越し)
転居予定連絡とは、マイナポータルを通じて事前に佐倉市役所に情報を送信する仕組みです。
※転居予定連絡だけでは転居手続は完了しません。
※引越す世帯員の中に、電子申請書が有効なマイナンバーカードを持っている15歳以上の方がいる必要があります。
申請者
1.引越しする本人
2.同一世帯員
※代理人や別世帯の方のマイナンバーカードを使うことはできません。
※引越す世帯員の中に電子申請書が有効なマイナンバーカードを持っている15歳以上の方がいる必要があります。
申請期間
マイナポータルからの申請可能期間
引越し日の30日前から引越し日の10日後まで
※既に引越し日から10日を経過している場合には、マイナポータルを利用できませんので、市役所または出張所へ直接来庁の上、転居の届出を行ってください。転居の届出については下記をご覧ください。
転入・転出・転居について
来庁予定日の設定可能期間
引越し日から14日以内
※新しい住所に住み始めてから転居届を窓口で提出してください。
来庁時の注意(転居届)
窓口でのお手続が可能な方
1.引越しする本人
2.同一世帯員
3.任意代理人(委任状が必要)
来庁時の持ち物
1、2→世帯全員分のマイナンバーカード
3→委任状及び代理人の本人確認書類
※引越しする本人または同一世帯員が、世帯全員分のマイナンバーカードをお持ちいただければ、券面更新手続が可能です。その際、全員分の数字4ケタの住民基本台帳用暗証番号が必要になるため、事前にご確認ください。
※任意代理人がお手続をする場合、マイナンバーカードの券面更新手続ができません。後日、市役所または出張所へマイナンバーカード所有者本人(所有者が15歳未満の場合は保護者)または同世帯員が来庁の上、お手続ください。
※署名用電子証明書の発行手続が可能なのはマイナンバーカード所有者本人のみです。そのため、転居手続にご本人が来庁されない場合、後日、市役所または出張所で手続を行ってください。なお、その際は英数字6ケタ~16ケタの署名用電子証明書の暗証番号が必要となります。
来庁時の受付窓口(転入・転居)
※窓口で届出をする前に、マイナポータル上で転出届、転入予定連絡、転居予定連絡の申請状況が「完了」になっていることをご確認ください。
受付窓口:佐倉市役所市民課または市内各出張所
※弥富派出所および市民サービスセンターではお手続できません。
受付時間
平日【月曜日~金曜日】(祝日及び12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
毎月第2・4日曜日(市役所及び志津出張所のみ)
午前8時30分から午後5時15分まで
※サーバーメンテナンス等により、引っ越しワンストップサービスがご利用いただけない場合がございますので、事前に市民課へご確認くださいますようお願いいたします。
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更新日:2023年10月31日