介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について
[2016年1月1日]
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個人番号の利用を予定している主な申請書・届出書は次のとおりです。
・介護保険 要介護・要支援認定申請書
・介護保険負担限度額認定申請書
・介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 等
※個人番号記入欄を追加した新しい申請書、届出書様式は、介護保険申請書等ダウンロードよりご確認ください。
平成28年1月1日以降に申請、届出をする場合は、原則、新しい様式を使用してください。
各種申請・届出の際に個人番号を記入した場合は、【番号確認】と【身元確認】の2つの手続きが必要になります。
被保険者本人が申請書類を記入し、提出する場合は、被保険者本人の【番号確認】と【身元確認】を行います。
マイナンバーカード1枚で【番号確認】と【身元確認】の両方ができます。
※郵送の場合は、両面の写しを同封してください。
マイナンバーカードを持っていない場合は、(1)個人番号が確認できる書類と、(2)身元が確認できる書類がそれぞれ必要です。
※郵送の場合は、(1)と(2)に該当する書類の写しを同封してください。
(1)個人番号が確認できる書類 | 通知カード | いずれか1点で【番号確認】ができます。 | |
---|---|---|---|
個人番号が記載された住民票の写し | |||
(2)身元が確認できる書類 | 運転免許証 | ◎ | ◎の書類は、いずれか1点で【身元確認】ができます。 |
運転経歴証明書 | ◎ | ||
パスポート | ◎ | ||
住基カード | ◎ | ||
身体障害者手帳 | ◎ | ||
精神障害者保健福祉手帳 | ◎ | ||
療育手帳 | ◎ | ||
在留カード | ◎ | ||
特別永住者証明書 | ◎ | ||
介護保険被保険者証 | ● | ●の書類は、2点以上を組み合わせると【身元確認】ができます。 | |
介護保険負担割合証 | ● | ||
介護保険負担限度額認定証 | ● | ||
健康保険被保険者証 | ● | ||
後期高齢者医療被保険者証 | ● | ||
年金手帳 | ● |
(マイナンバーカードを持っていない場合の本人確認の例)
通知カードで【番号確認】を、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証で【身元確認】を行います。
※「(1)番号が確認できる書類」の提出が困難な場合は、「(2)身元が確認できる書類」のみの提出で結構です。
代理人が本人に代わって申請書類を用意し、申請する場合は以下の3点を確認します。
・被保険者本人の個人番号(マイナンバーカード(個人番号カード)または上の表中(1)参照)
・代理権(法定代理人の場合には戸籍謄本、任意代理人の場合は委任状)
※代理権を示す書類の提出が困難な場合は、本人の介護保険被保険者証等の原本でも結構です。ただし、本人の状況により代理権の受領が困難な場合等は、申請書等への個人番号の記載は不要です。
・代理人の身元(マイナンバーカード(個人番号カード)、居宅介護支援専門員証または上の表中(2)参照 )
申請書類は本人が用意し、ケアマネジャー等が提出だけを代行した場合は、本人が郵送にて提出する場合と同じく、本人の「(1)個人番号を確認するための書類」と、本人の「(2)身元を確認するための書類」の写しを封筒に入れて、封をした上で提出してください。
※佐倉市ホームページ内
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