介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について
平成28年1月以降、介護保険制度の各種申請・届出において、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。
個人番号の記入が必要となる主な申請書、届出書
個人番号の利用を予定している主な申請書・届出書は次のとおりです。
- 介護保険 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 等
(注意)個人番号記入欄を追加した新しい申請書、届出書様式は、介護保険申請書等ダウンロードよりご確認ください。
平成28年1月1日以降に申請、届出をする場合は、原則、新しい様式を使用してください。
申請・届出時の注意点
各種申請・届出の際に個人番号を記入した場合は、【番号確認】と【身元確認】の2つの手続きが必要になります。
被保険者本人が申請する場合
被保険者本人が申請書類を記入し、提出する場合は、被保険者本人の【番号確認】と【身元確認】を行います。
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合
マイナンバーカード1枚で【番号確認】と【身元確認】の両方ができます。
(注意)郵送の場合は、両面の写しを同封してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合
マイナンバーカードを持っていない場合は、(1)個人番号が確認できる書類と、(2)身元が確認できる書類がそれぞれ必要です。
(注意)郵送の場合は、(1)と(2)に該当する書類の写しを同封してください。
個人番号カードを持っていない場合の本人確認書類(例)
(1)個人番号が確認できる書類
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
いずれか1点で【番号確認】ができます。
(2)身元が確認できる書類(いずれか1点で【身元確認】ができます。)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 住基カード
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
(2)身元が確認できる書類(2点以上を組み合わせると【身元確認】ができます。)
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 介護保険負担限度額認定証
- 健康保険被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 年金手帳
マイナンバーカードを持っていない場合の本人確認の例
通知カードで【番号確認】を、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証で【身元確認】を行います。

(「(1)番号が確認できる書類」の提出が困難な場合は、「(2)身元が確認できる書類」のみの提出で結構です。 )
代理人が申請する場合
代理人が本人に代わって申請書類を用意し、申請する場合は以下の3点を確認します。
- 被保険者本人の個人番号(マイナンバーカード(個人番号カード)または上の表中(1)参照)
- 代理権(法定代理人の場合には戸籍謄本、任意代理人の場合は委任状)
(注意)代理権を示す書類の提出が困難な場合は、本人の介護保険被保険者証等の原本でも結構です。ただし、本人の状況により代理権の受領が困難な場合等は、申請書等への個人番号の記載は不要です。 - 代理人の身元(マイナンバーカード(個人番号カード)、居宅介護支援専門員証または上の表中(2)参照)
ケアマネジャー等が申請書類等の提出を代行する場合
申請書類は本人が用意し、ケアマネジャー等が提出だけを代行した場合は、本人が郵送にて提出する場合と同じく、本人の「(1)個人番号を確認するための書類」と、本人の「(2)身元を確認するための書類」の写しを封筒に入れて、封をした上で提出してください。
更新日:2022年06月01日