補装具(コルセット、ギブスなど)の補装具を購入したとき

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3892

補装具(コルセット、ギブスなど)の治療用の補装具を購入したとき、医師が必要と認めた場合に国民健康保険が適用されます。
費用の全額を支払った後、一定の負担割合で払い戻しを受けられます。

利用時の注意点

  • 治療用装具で、医師が必要と認めた場合に限ります。
  • 小児弱視等の治療用眼鏡等は、9歳未満の人が該当となります。
  • 四肢りリンパ浮腫治療のための弾性着衣等は、前回購入日より6か月を経過していないと支給できません。
  • 靴型装具は、実際に装着する現物であることが確認できる写真の添付が必要となります。(平成30年4月受付分から適用)

申請に必要なもの

  • 補装具を必要とした医師の証明書(意見書)
  • 領収書(補装具の型番、金額の内訳等がわかるもの)
  • 健康保険証
  • 国民健康保険療養費支給申請書 ※窓口にて配布または、健康保険課の「国保の給付〔療養費〕ダウンロード」のページから印刷できます。
  • 世帯主の口座情報(振込は、原則世帯主となります)
  • 印鑑(世帯主以外の口座に振込む場合に必要)
  • マイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類 ※なくても申請できます
  • (注意)健康保険課の「国保の給付〔療養費〕ダウンロード」のページから印刷できます。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

メールフォームによるお問い合わせ