葬祭費(国民健康保険の加入者が死亡したとき)
[2021年10月11日]
ID:16363
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《申請に必要なもの》
・会葬礼状の写し又は、葬儀の領収書の写し(喪主の氏名が確認できるもの)
・支給申請書(申請人は喪主)(健康保険課、各出張所又は、下記リンク先からダウンロードできます。)
※健康保険課の「国保の給付〔葬祭費〕ダウンロード」のページから印刷できます。(別ウインドウで開く)
・喪主の口座情報、印鑑(窓口で申請書を記入する際に必要)
・喪主と亡くなった方の個人番号のわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し)
・保険証
《注意》
※社会保険(国民健康保険組合を除く)に被保険者本人として1年以上加入していた方が、国保へ切替後3ヶ月以内に死亡された場合、葬祭費は国民健康保険からではなく、社会保険より支給されます。
※死亡の原因が交通事故などの第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償を受ける場合には、葬祭が支給されません。また、別途、第三者行為の届出が必要となります。
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