葬祭費(国民健康保険の加入者が死亡したとき)
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国民健康保険の保険給付
葬祭費(国民健康保険の加入者が死亡したとき)
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、申請することにより喪主に葬祭費5万円が支給されます。窓口又は郵送にて申請できます。
《申請に必要なもの》
・会葬礼状の写し又は、葬儀の領収書の写し(喪主の氏名が確認できるもの)
・支給申請書(健康保険課、各出張所又は、下記リンク先からダウンロードできます。)
・喪主の口座情報(申請人は喪主となります)
・印鑑(喪主以外の口座に振込む場合)
・喪主と亡くなった方のマイナンバーカード又は通知カード及び本人確認書類※なくても申請できます
・資格確認書等
※社会保険(国民健康保険組合を除く)に被保険者本人として1年以上加入していたかたが、国保へ切替後3ヶ月以内に死亡された場合、葬祭費は国民健康保険からではなく、社会保険から支給されます。
※死亡の原因が交通事故などの第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償を受ける場合には、葬祭費が支給されません。また、別途、第三者行為の届出が必要となります。
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更新日:2025年01月08日