福祉用具貸与例外給付について
[2017年12月6日]
ID:16464
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
軽度者(要支援1・2及び要介護1※)のかたの福祉用具の貸与について、その状態像から見て使用が想定しにくい品目に対しては、原則として保険給付は認められません。
ただし、厚生労働省が告示で定める状態像に該当するかたについては、軽度者であっても例外的に福祉用具の貸与が認められています。
貸与に当たっては、保険者(佐倉市)への申請が必要な場合がありますので、担当ケアマネジャーは手続の要否を必ず確認してください。
※自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の場合については、要支援1・2及び要介護1~3
手続の詳細については、以下のpdfファイルをご確認ください。
※申請時に必要な「福祉用具貸与例外給付確認依頼書」はこちらのページよりダウンロードできます。
手続の詳細
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.