福祉用具貸与例外給付について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5743

福祉用具貸与例外給付とは

軽度者(要支援1・2及び要介護1(注釈))のかたの福祉用具の貸与について、その状態像から見て使用が想定しにくい品目に対しては、原則として保険給付は認められません。

ただし、厚生労働省が告示で定める状態像に該当するかたについては、軽度者であっても例外的に福祉用具の貸与が認められています。

貸与に当たっては、保険者(佐倉市)への申請が必要な場合がありますので、担当ケアマネジャーは手続の要否を必ず確認してください。

(注釈)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の場合については、要支援1・2及び要介護1~3

軽度者には貸与費を算定しないとされている品目

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置

申請手続の詳細

手続の詳細については、以下のpdfファイルをご確認ください。

(注意)申請時に必要な「福祉用具貸与例外給付確認依頼書」は下記リンクよりダウンロードできます。

手続の詳細

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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