国民健康保険に加入するとき

更新日:2022年06月01日

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加入の届出は、事由が発生した日から14日以内に行ってください。書類不足など14日以内に届出ができない時は、必要書類がそろい次第速やかに届け出てください。

(1)国民健康保険の加入の届出先

市役所健康保険課、市内出張所にて届出ができます。

(2)国民健康保険に加入するときの届出

国民健康保険に加入するときの届出詳細
こんなときに 届出に必要なもの
(注意:保険証の窓口交付に必要なものは(3)の項目をご覧ください)
職場の健康保険(社会保険)をやめたとき
  • 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書)(注釈)
  • 個人番号が確認できるもの
    (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
職場の健康保険(社会保険)の被扶養者から外れたとき
  • 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書)(注釈)
  • 個人番号が確認できるもの
    (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
他の市町村から転入したとき
  • 転出証明書
  • 個人番号が確認できるもの
    (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
子どもが生まれたとき
  • 母子健康手帳、親の保険証
  • 個人番号が確認できるもの
    (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
生活保護を受けなくなったとき
  • 生活保護廃止(停止)決定通知書
  • 個人番号が確認できるもの
    (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)

 (注釈)証明書がない場合、手続きが進められない場合があります。詳しくは下記にお問い合わせください。

(3)国民健康保険被保険者証の窓口交付について

 国保加入や変更の届出、保険証の再交付の申請などで被保険者証を交付する場合は、原則書留郵便での郵送となりますが、官公庁の発行する受取人の方の顔写真付きの身分証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード等)を窓口でご提示いただき、本人確認ができれば、窓口で交付いたします。

 ただし、窓口交付の対象となる方は、

  1.  被保険者本人
  2.  被保険者本人と同一世帯の家族
     (身内の方であっても同一世帯の方以外の場合は3に該当し、被保険者証の受け取りに関する委任状が必要になります。)
  3.  1または2の該当者から委任を受けた方(被保険者証の受け取りに関する委任状が必要となります。)

に限ります。

委任状の書式

(4)国民健康保険税のお支払いは口座振替が便利です

 国民健康保険税のお支払いは、お支払いのし忘れのない口座振替が便利です。

 国民健康保険の加入の手続きの際、国民健康保険税の口座振替の新規申し込みや口座の変更をご希望の場合は、金融機関の届出印と預貯金通帳(口座番号等のわかるもの)をお持ちください。

(5)非自発的失業者の方(会社都合による失業をした方)、転入前の市町村で非自発的失業者の国民健康保険税(料)の軽減を受けていた方

以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507

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