非自発的失業者の国保税の軽減制度

更新日:2024年01月04日

ページ番号: 5719

 「非自発的失業者(注釈1)」となった方については、国保に加入した場合、申告により前年給与所得を30/100として国保税を計算します。既に国保に加入している方も対象です。

  • (注釈1)「非自発的失業者」とは…雇用保険の「特定受給資格者(注釈2)」及び「特定理由離職者(注釈3)」です。離職時に 65歳以上であった方は該当しません。
  • (注釈2)「特定受給資格者」とは…「倒産」や「解雇」等による離職者です。
  • (注釈3)「特定理由離職者」とは…期間の定めのある労働契約が満了し、それが更新されないために離職した方や疾病、負傷、出産等の正当な理由による離職者です。

「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であるかは、ハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」(または「雇用保険受給資格通知」)に記載の離職理由コードで確認します。

  • 特定受給資格者:離職理由コード11,12,21,22,31,32
  • 特定理由離職者:離職理由コード23,33,34

対象期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの国保税が、軽減の対象となります。 例えば、令和5年3月30日に離職した方は、令和4年度分(令和5年3月分)及び令和5年度分の国保税が軽減されます。令和5年3月31日に離職した方は、令和5年度分及び令和6年度分の国保税が軽減されます。

軽減対象

 非自発的失業者の国保税算定の基となる前年の給与所得を30/100とし、所得割額を算定します。(給与所得以外の所得や、対象となる方以外の所得は軽減対象ではありません。)

申告方法

 次の資料をご持参のうえ、健康保険課または各出張所で申告してください。

  •  ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
  •  世帯主及び対象となる方の個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写し)
  •  申告される方の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)

傷病により雇用保険の受給期間の延長をしている方

 傷病により雇用保険の受給期間の延長をしたため、「雇用保険受給資格者証」が発行されない方であっても、上記軽減と同様の減免が受けられる場合があります。詳しくは健康保険課までお問い合わせください。

  • (注意)前住所地で非自発的失業者の国民健康保険税(料)の軽減を受けていた方が佐倉市に転入した場合、あらためて申告していただくことにより、佐倉市で軽減の適用を受けることができます。
  • (注意)傷病により雇用保険の延長をした方に対する軽減は、佐倉市独自の制度です。他市町村から転入された方で該当の可能性がある方は、ご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507

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