未就学児に対する国保税の均等割額の軽減制度
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子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の児童)の均等割額が2分の1となります。
尚、こちらの軽減を受けるための申請は不要です。
軽減の対象となるかた
国民健康保険加入者のうち、未就学児(小学校入学前の児童)
◎令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方となります。
軽減される金額
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。
所得の少ない世帯における軽減(7割・5割・2割)が適用されている場合は、その割合を軽減した上で、さらに均等割額の2分の1を軽減します。
詳細については、下記の表1をご覧ください。
表1. 未就学児一人あたりの均等割軽減額一覧(年額)
世帯所得による軽減割合 | 医療分均等割額 | 支援分均等割額 | ||
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
7割軽減 | 6,300円 | 3,150円 | 1,500円 | 750円 |
5割軽減 | 10,500円 | 5,250円 | 2,500円 | 1,250円 |
2割軽減 | 16,800円 | 8,400円 | 4,000円 | 2,000円 |
軽減なし | 21,000円 | 10,500円 | 5,000円 | 2,500円 |
軽減の対象となる期間
満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日までとなり、小学校入学年度からは軽減の対象外となります。
※年齢は生まれた日から計算するため、満6歳に到達する日は誕生日の前日となります。
更新日:2022年07月11日