産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減制度について

更新日:2024年01月04日

ページ番号: 18321

令和6年1月より、国民健康保険の被保険者が出産した(または出産予定の)場合には、申請により出産した(または出産予定の)被保険者の国民健康保険税が一部軽減される制度が始まります。

軽減の対象となるかた

佐倉市の国民健康保険加入者のうち、出産した(または出産予定の)被保険者

※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工中絶を含む)及び早産の場合も対象となります。

※令和5年度は、令和5年11月1日以降に出産した(または出産予定の)被保険者が対象となります。

(産前産後の保険税の軽減措置の施行は、令和6年1月となるため、令和5年度においては、令和6年1月以降に軽減該当期間がある場合に、軽減の対象となります。)

軽減の対象となる金額

出産した被保険者の均等割額と所得割額

※低所得世帯の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、低所得者軽減適用後の保険税額から軽減されます。

軽減の対象となる期間

出産した(または出産予定)月の前月から、出産した(または出産予定)月の翌々月の計4ヶ月間

※多胎妊娠・出産の場合は、出産した(または出産予定)月の3ヶ月前から出産した(または出産予定)月の翌々月の計6ヶ月間が軽減対象となります。

産前産後期間に係る保険税の軽減期間のイメージ

申請方法

申請は以下の方法で6ヶ月前より申請できます。

[窓口の場合]

次の書類をご持参のうえ、佐倉市役所健康保険課窓口へお越しください。

・出産した(または出産予定の)方の出産日(または出産予定日)がわかる書類・・・母子手帳など

・申請される方のご本人様確認ができる書類・・・運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど

 

[郵送の場合]

次の書類を同封のうえ、佐倉市役所市民部健康保険課(資格課税班)へご郵送ください。

・産前産後期間に係る保険税軽減届書(以下のリンクをダウンロード・印刷のうえ、ご使用ください。)

・出産した(または出産予定の)方の出産日(または出産予定日)がわかる書類のコピー・・・母子手帳など

※コピーが必要な該当箇所につきましては、以下をご参考ください。

[電子申請(ぴったりサービス)の場合]

「ぴったりサービス」とは、国が運営する「マイナポータル」上のサービスであり、産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減の申請をスマートフォンやパソコンからお手続することができます。

申請には以下のものが必要となります。

・暗証番号を設定済のマイナンバーカード(※顔認証マイナンバーカードでは申請できません。)

・出産される(または出産予定の)方の出産日(または出産予定日)がわかるもの・・・母子手帳など

★マイナンバーカードを使用する場合は、ICカードリーダライタ付きのパソコンまたはスマートフォン(対応機種に限ります)が必要となります。

ぴったりサービス」のご利用や詳細の確認につきましては、以下のリンクをご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507

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