後期高齢者医療制度の創設に関連する被用者保険旧被扶養者の国保税の減免制度

更新日:2024年01月04日

ページ番号: 5721

後期高齢者医療制度の創設に関連する被用者保険旧被扶養者の国保税の減免制度の変更

後期高齢者医療制度の創設に関連する被用者保険旧被扶養者の国保税の減免制度は、平成31年度までは国民健康保険適用開始後の月数に関わらず、1.2.3.の適用となっておりましたが、令和2年度以降、国民健康保険適用開始後24か月のみ1.2.の適用となり、国民健康保険適用開始後25か月以降については1.2.の適用はございません。

  1.  旧被扶養者の均等割を5割(2割軽減適用の世帯の場合は3割)減免します
  2.  その世帯の国保加入者が、旧被扶養者一人だけの場合は、平等割を5割減免します(低所得軽減の7割及び5割軽減適用世帯の場合は、そちらを優先して適用し、1.2.は適用されません)
    また、以下については当面の間減免とします。
  3.  旧被扶養者の所得割を10割減免します
    • 例1 国保適用開始日:令和3年9月15日の場合は適用開始後24か月となる令和5年8月ご加入分まで1.2.が適用されます。また、国民健康保険適用開始後の月数に関わらず、3.の所得割10割減免が適用されます。

対象の方は

旧被扶養者とは、次の条件をすべて満たす方です。

  1.  国保の資格を取得した日に65歳以上である方
  2.  国保の資格を取得した日の前日に被用者保険(社会保険、共済等)の被扶養者であった方
  3.  国保の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合

 つまり、どのようなケースかといいますと…

 社会保険に加入している74歳のAさんとその妻Bさん(70歳で、社会保険にAさんの扶養で加入中)の世帯で、Aさんが75歳になり、後期高齢者医療制度に加入することとなったために、Bさんは社会保険の扶養から外れて、国民健康保険に加入しなければならなくなった…というようなケースです。

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