空き家の譲渡所得に係る3000万円特別控除について

更新日:2022年06月01日

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空き家の発生を抑制するための措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または、取壊し後の土地を譲渡した場合で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3000万円を特別控除できることになりました。特例の適用を受けるには、書類をそろえて確定申告をする必要があります。市では、この特例措置を利用するために必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書を発行しますので、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

最新様式の申請書を国土交通省ホームぺージよりダウンロードし必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付して、下記申請受付窓口へ持参もしくは郵送にて申請してください(郵送での申請を希望する場合は、事前に建築住宅課へご相談ください)。

複数の相続人が同時にまとめて申請する場合でも、各々の申請書に添付書類を一式添付してください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付には、申請されてから1週間~10日程度の期間を要しますので、ご了承ください。

必要書類に不備等があった場合は、交付まで更に日時を要するため、余裕をもって申請してください。

「被相続人居住用家屋等確認書」は、確定申告ができることを確約した書類ではありませんので、ご注意ください。

(注意) 制度の詳細については、国土交通省ホームページのほか、確定申告を行う成田税務署(0476-28-5151)へご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 住宅課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6168
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