空き家の譲渡所得に係る3000万円特別控除について
特例措置の概要
空き家の発生を抑制するための措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または、取壊し後の土地を譲渡した場合で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3000万円を特別控除できることになりました。特例の適用を受けるには、書類をそろえて確定申告をする必要があります。市では、この特例措置を利用するために必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書を発行しますので、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。
制度の概要(令和6年1月1日~)国土交通省作成資料 (PDFファイル: 292.2KB)
制度の詳細(令和6年1月1日~)国土交通省作成資料 (PDFファイル: 796.3KB)
その他制度の詳細については、国土交通省ホームページを参照してください。
国税庁が下記ホームページで、特例措置適用についてのチェックシートを提供していますので、ご活用ください。
※下記国税庁ホームページ内の[譲渡所得関係]の[被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例チェックシート・措法35条3項(PDF/223KB)]でチェックシートを取得できます。令和6年用のチェックシートですので、表中にある日付は、当該年に併せて読み替えてください。
被相続人居住用家屋等確認書の申請について
申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付して、下記申請受付窓口へ持参もしくは郵送にて申請してください(郵送での申請を希望する場合は、事前に住宅課へご相談ください)。
郵送で確認書の受け取りを希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
複数の相続人が同時にまとめて申請する場合でも、各々の申請書に添付書類を一式添付してください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付には、申請されてから1週間~10日程度の期間を要しますので、ご了承ください。
必要書類に不備等があった場合は、交付まで更に日時を要するため、余裕をもって申請してください。
「被相続人居住用家屋等確認書」は、確定申告ができることを確約した書類ではありませんので、ご注意ください。
(注意) 制度の詳細については、国土交通省ホームページのほか、お住まいの管轄税務署へご確認ください。
申請書様式
令和6年1月1日以降に譲渡した場合
別記様式1-1(リフォーム等により耐震基準の適合する建物を譲渡した場合) (Wordファイル: 95.5KB)
別記様式1-2(建物を解体し、更地で譲渡した場合) (Wordファイル: 101.0KB)
別記様式1-3(建物付きの土地を譲渡後、買主が解体又は耐震工事を行う場合) (Wordファイル: 107.0KB)
更新日:2025年11月19日