【要介護認定】申請から認定までの流れ

更新日:2025年12月01日

ページ番号: 3463

1. 申請

介護が必要になり、サービスを利用したいときは、申請し、「要介護認定」を受ける必要があります。

介護保険が使えるかた

◯65歳以上のかた(第1号被保険者)

介護が必要になった人が要介護認定を受ければ、サービスを利用できます。

◯40歳から64歳のかた(第2号被保険者)

対象となる老化に伴う病気(下記:特定疾病)が原因で介護が必要になったかたが、要介護認定を受ければサービスを利用できます。

 

特定疾病について

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態と判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

※該当するか不明なかたは、「特定疾病について(PDFファイル:333.9KB)」をご持参のうえ、担当の医師にご相談ください。

 

申請方法

◯窓口に持参

担当地区の地域包括支援センター

日~金曜日 午前8時30分~午後5時30分(土曜日、祝日、年末年始を除く)

佐倉市役所介護保険課介護認定班(社会福祉センター1階)

月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

◯郵送

下記へ送付してください。

(〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 福祉部 介護保険課 介護認定班)

※郵送で申請される場合は、介護保険課での受理日が申請日となりますので、ご注意ください。

◯オンライン申請

国が運営する「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」での電子申請が可能です。

詳細は、『介護認定にかかる手続きの「ぴったりサービス」によるオンライン申請について』をご確認ください。

 

申請手続きのできるかた

ご本人のほか、ご家族でもできます。また、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)や介護保険施設などにおいて、申請の代行も可能です。

 

申請に必要な書類

  • 申請書(「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書」)
  • 確認票
  • 問診票(入院中や、介護福祉施設・介護保険施設に入所中のかたは不要。)

(40歳~64歳までのかたのみ)

  • 医療保険加入情報が確認できるもの「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」

様式は、「介護保険 要介護・要支援認定申請書」より、ダウンロードできます。

2. 訪問調査

介護認定調査員が自宅等を訪問し、全国共通の基本調査票をもとに、本人の心身の状況や生活の様子を確認します。調査については、より正確な介助の状況を確認するため、可能な限りのご家族様の同席をお願いします。また、訪問調査は、他自治体、委託事業所の調査員に委託する場合もあります。

※入院中や施設入所中の場合は、看護師や施設職員に日頃の介助状況を伺いますので、ご家族様の同席なく、実施することが可能です。

※入院・転院直後等で、状態が不安定な時は、状態が落ち着いてからの調査になる場合があります。

3. 主治医意見書

申請書に記載された主治医に佐倉市から依頼し、主治医が「意見書」を作成します。

※主治医は、介護の必要性を記載していただきたい医師を1名選んでください。

4. 一次判定・二次判定

訪問調査票と主治医意見書の結果をコンピューターで判定した上で(一次判定)、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会にて、一次判定では加味されていない「介護の手間」を審査・判定します(二次判定)。

5. 認定結果の通知

申請から原則30日以内に、認定の「結果通知」及び「介護保険被保険者証(緑色)」を送付します。認定は、介助量に応じて、「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の7段階に分かれています。これらに該当しない場合は「非該当」となります。

※初めて介護保険のサービスを利用するかたには、「介護保険負担割合証(桃色)」が同封されています。負担割合については、「利用者負担割合について」をご確認ください。

6. ケアプランの作成

要介護認定を受けたかたは、介護保険を使用し、サービスを利用することができます。サービスを利用する前に、ケアマネジャーが「ケアプラン(どのサービスをどれだけ利用するかという介護の計画書)」を本人や家族と相談しながら作成します。

詳細は、「ケアプランの作成 認定を受けてサービスを使い始めるには」をご確認ください。

7. 認定の更新

「要介護・要支援認定」には、有効期間があります。引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了の60日前から満了日までの間に、再度「申請」が必要です。更新の案内がきたら、早めに「更新申請」をしてください。

※現在サービスを利用していないかたは、更新申請をせずに必要になった時に再度「新規申請」をすることもできます。

他、ご不明点は、「【よくある質問】介護認定について」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護認定班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1771
ファクス:043-486-2503

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