簡易専用水道について
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簡易専用水道は、県や市町村等の水道(水道事業)から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンク等で給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。
簡易専用水道のてびき及び届出様式については、下記よりダウンロードすることができます。
簡易専用水道は、県や市町村等の水道(水道事業)から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンク等で給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。
簡易専用水道のてびき及び届出様式については、下記よりダウンロードすることができます。
更新日:2024年11月18日