佐倉市地下水汚染に係る浄水器設置費補助金

更新日:2022年06月01日

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「佐倉市地下水汚染に係る浄水器設置費補助金交付要綱」の概要

1.趣旨(第1条)

地下水汚染対策を推進し,市民の健康保持に資するため、浄水器の購入、設置に要する費用について、補助金等の交付に関する規則等を定める。

2.補助対象(第2条)

補助金の交付対象となる浄水器として、硝酸性窒素・亜硝酸性窒素、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレンの除去について、地下水の水質汚濁に係る環境基準に適合する水質に浄化可能な機器とし、浄水器の補助基数は1世帯1基とした。

3.補助対象者(第3条)

補助対象者として、市内に住所を有し、水道が供給されていない地区において井戸により飲料水を確保している者の井戸の水質が、硝酸性窒素等について環境基準を超過していることなどを要件とした。

4.補助対象経費及び補助金の額(第4条)

補助金の額は、浄水器の購入及び設置に要する費用の2分の1とし、10万円を限度とした。ただし、千円未満の端数切り捨て。

5.交付の申請

第5条(交付申請)第6条(交付の決定)第7条(変更等の申請)について規定した。

6.補助事業の遂行に関する事項

第8条(実績報告)、第9条(完了検査)、第10条(額の確定)、第11条(交付の請求)について規定した。

7.財産処分に関する事項

第12条(財産処分の制限)について規定した。

8.施行期日

平成18年4月1日施行

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