佐倉市地下水汚染に係る浄水器設置費補助金の交付申請をされる方へ
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「佐倉市地下水汚染に係る浄水器設置費補助金」の交付申請の概要
1.補助対象者
- 市内に住所を有している者
- 水道が供給されていない地区において井戸により飲料水を確保しており、かつ、当該井戸を所有している者
- 井戸水の水質のうち硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレンのいずれかが「地下水の水質汚濁に係る環境基準」に適合しないこと
- 井戸による以外に飲料水源の確保が困難と認められる者
- 市税を滞納していない者
2.補助対象浄水器
補助対象の浄水器は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレンを除去できる浄水器です。
具体的には、逆浸透膜方式及びイオン交換の浄水器で、除去性能及びその継続性が証明できる浄水器とします。
3.補助金額
補助金額は、設置に必要な費用(浄水器本体と工事費)の2分の1で、10万円が限度です。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じたときは切り捨て。
4.補助対象井戸及び基数
補助対象の井戸は、個人の飲用井戸に限り、補助基数は一世帯1基です。
5.申請手続き
窓口は、佐倉市役所生活環境課です。
- 申請書提出
- 交付決定通知(注意:この通知があってから実際に購入する。)
- 浄水器設置
- 実績報告書提出(設置1ヶ月後または3月31日までに提出。)
- 設置確認(実績報告書提出後に現地確認。この際簡易検査を実施。)
- 申請者の口座へ振り込み(郵便局を除く。)
このように浄水器を実際に設置する以前に、必ず申請書を提出してください。
佐倉市地下水汚染に係る浄水器設置費補助金交付申請書
佐倉市地下水汚染に係る浄水器設置費補助金交付申請書 (PDFファイル: 125.7KB)
申請書の添付書類
- 水質検査結果書(計量証明書または保健所等(水道法第20条登録検査機関など)が発行した検査結果書)
- 浄水性能とその継続性を証明する書類(性能確認のため、過去3から6ヶ月程度の継続検査実績で除去の継続性が確認できるもの。)
- 見積書(浄水器本体価格と設置工事費などの内訳が明確に区分されていること)
- 過年度分納税証明書
納税証明書交付申請書
6.その他
- 性能などに疑問のある浄水器もありますので、浄水器を選ぶ場合は十分にご注意ください。
- 市から補助金の交付決定通知が到達する前に浄水器を購入した場合は、補助対象にはなりません。
- 予算の範囲内での交付となりますので、申請前に下記お問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。
更新日:2022年06月01日