転学・転入学について
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学校を変わるときには
子どもたちが学校に通う場合,住民基本台帳の記載に基づき,どこの誰がどの学校に通っているかを記載した名簿を作成することが,学校教育法施行令に定められています。この名簿を学齢簿といい,この記載に基づき各学校では子どもたち一人一人の指導要録を作成しています。
市内における転居や他の市町村への転入転出に際しては,この学齢簿の記載事項を変更しなければなりません。このため,次のような手続きが必要となります。
転学/転入学に関する事務手続きは,市役所1号館1階市民課の総合窓口,もしくは市内各出張所(5ヶ所)で受け付けています。(いずれの手続きも,まず住民票の移動手続きをとられてからとなります)。
他市町村から佐倉市へ転入する場合
- 住民票異動の手続きが終わりましたら,窓口に今まで通われていた学校の在学証明書をご提出ください。
- 窓口でお渡しする転入学届に,お子様の氏名・生年月日・新しい住所等の必要事項をご記入ください。
- 転入学届の二枚目(複写)が,転入学通知書となります。窓口で在学証明書の内容確認後,必要事項を記入しお渡しいたします。
- 発行された転入学通知書と,「在学証明書」と「教科書給与証明書」を新しく通われる学校にお持ちください。学校にて,転入の手続きがとられます。
(注意)在学証明書をお忘れになると手続きができません。手続きの際には必ず窓口までご持参ください。
佐倉市から他市町村へ転出する場合
- 住民票異動の手続きが終わりましたら,窓口でお渡しする転学届に,お子様の氏名・生年月日・新しい住所等の必要事項をご記入ください。
- 転学届の二枚目(複写)が,転学通知書となります。窓口で必要事項を記入し,お渡しいたします。
- 発行された転学届を,今まで通われていた学校にお持ちください。学校にて,「在学証明書」と「教科書給与証明書」の2通の証明書が発行されます。
- 発行された在学証明書と教科書給与証明書を新しく通われる学校のある市町村の窓口にお持ちください。転入学の手続きが行われます。
佐倉市内の別の学校の学区へ転居する場合(学校が変わる場合)
- 住民票異動の手続きが終わりましたら,窓口でお渡しする転学届及び転入学届に,お子様の氏名・生年月日・新しい住所等の必要事項をご記入ください。
- 転学届・転入学届の二枚目(複写)が,それぞれ転学通知書及び転入学通知書となります。窓口で必要事項を記入し,お渡しいたします。
- 発行された転学届を今まで通われていた学校にお持ちください。学校にて,「在学証明書」と「教科書給与証明書」の2通の証明書が発行されます。
- 発行された在学証明書と教科書給与証明書,及び転入学通知書を新しく通われる学校にお持ちください。転入学の手続きが行われます。
同じ学校の学区内へ転居する場合(学校が変わらない場合)
- 住民票異動の手続き後,市民課で住民異動届を教育委員会学務課に転送します。後日,学校に異動連絡が通知されます。学校への異動連絡をお急ぎの場合は,窓口でその旨を伝えていただき,お渡しする住民票異動届をお持ちになり,教育委員会学務課までお越しください。
- 異動連絡をお急ぎの方は,学務課の窓口にて「指導要録記載事項変更通知」を担当者が作成します。変更になった事項についてお知らせください。
- 学務課から各学校に「指導要録変更通知」を送付します
- (注意)異動連絡をお急ぎの方でも,窓口にお越しになる時間がない場合などは,電話等でも変更を受付けております。変更事項について,お電話等にて学務課までお知らせください。
- (注意)主な変更箇所としては,住所,保護者名,保護者との続柄,氏名などがあります。これらについて,変更が生じた場合はご連絡をお願いいたします。
区域外就学について
学期途中での転居等により,通う学校が変更になった場合でも,お子さまのご事情をお聞きして,ご相談にのっております。詳しくは下記リンクをご覧ください。
更新日:2022年06月01日