佐倉市文化団体連絡協議会規約
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名称
第1条 この会は、佐倉市文化団体連絡協議会(以下「文団連」という。)という。
目的
第2条 この会は、佐倉市を主たる活動範囲としている各種文化団体相互の協力と理解を深めるとともに、本市の市民文化の振興に寄与することを目的とする。
事業
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 文化団体相互の連絡、協力及び親睦
- 市民文化振興のための諸事業の実施
- 他地域の文化団体との交流
- その他本会の目的達成に必要なこと。
事務所
第4条 この会の事務所は、会長の自宅に置く。
構成
第5条
- この会は、佐倉市を主たる活動範囲としている文化団体(連盟、協会、連合会等または単位団体)をもつて構成する。
- この会に入会しようとする団体は、文書をもつて申込み、理事会の議を経るものとする。
- この会を退会しようとする団体は、文書をもつて申込み、理事会の議を経るものとする。
- 1年間会費の納入を怠つた場合は、理事会の議を経て脱会する。
役員
第6条
- この会に会長1名、副会長2名、会計1名、代表理事若干名、事務局長1名、監査2名を置き、任期は1年として再任を妨げない。
- この会に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
- 会長、副会長、会計、代表理事若干名、事務局長及び監査は理事会において選出する。
- 名誉会長、顧問及び相談役は、会長が委嘱し、理事会の承認を得る。
役員の職務
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
- 会長は、文団連の目的及び事業の推進を計る。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある場合は代行する。
- 会計は、文団連に関する一切の収支を行う。
- 事務局長は、文団連の対内外的な業務を行う。
- 監査は、会計を監査する。
理事
第8条
- 理事は、各連盟、協会、連合会等または部門の単位団体の推薦による。
- 理事数は、会員100名以下1名、101名以上250名以下2名、251名以上400名以下3名、401名以上5名とし、単位団体で構成される部門の場合は、理事会で定数を決定する。
役員会
第9条
- 役員会は、会長が招集する。
- 役員会は、会長、副会長、会計、代表理事、事務局長で構成し、次の事項を行う。
- 理事会に付議する議案の作成
- 理事会の決定事項の執行
- 本会の目的達成のために有益であると認められる共催、後援及び協賛行事の認定
- その他会長が必要と認める事項
理事会
第10条
- 理事会は、会長がこれを招集する。
- 理事会は、役員及び理事をもつて構成し、議事は出席者の過半数の賛成を得て決する。
- 理事会は、次に掲げる事項を決議する。
- 予算の作成及び決算の認定
- 事業計画の作成
- 諸規定の制定及び改廃
- 本会への入会及び脱会
- 部門の設置及び改廃
- その他会長が必要と認める事項
会計
第11条
- この会の経費は、負担金、寄付金及びその他の収入をもつて充てる。
- 負担金は、150円に会員数を乗じた額とする。
- この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
その他
第12条 この会は、特定の政治及び宗教団体等を支援しない。
附則
この規約は、平成元年4月22日から施行する。
この規約は、平成2年4月21日から施行する。
この規約は、平成9年7月3日から施行する。
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
この規約は、平成11年4月22日から施行する。
この規約は、平成13年5月8日から施行する。
この規約は、平成15年4月24日から施行する。
更新日:2022年06月01日