埋蔵文化財の取扱いについて
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埋蔵文化財包蔵地とは何ですか。
事業予定地に遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が所在するかどうか知りたいのですが。
埋蔵文化財が事業予定地内にありそうですが、まずどうしたらよいですか。
地図上では埋蔵文化財包蔵地ですが、以前の工事で破壊されているようです。手続きは必要ですか。
盛土工法なので、地下の文化財には影響がないはずですが。
盛土の厚さなどの条件によっては、発掘調査の対象となります。法93条第1項に基づく届出を提出の上、文化課と協議してください。
工事中に埋蔵文化財が出土したときはどのようにすればよいのですか。
出土を確認した時点で、現状を変更することなく、文化課へご連絡ください。
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更新日:2024年04月01日