埋蔵文化財の取扱いについて

更新日:2024年04月01日

ページ番号: 18873

埋蔵文化財包蔵地とは何ですか。

  • 埋蔵文化財は土地に埋蔵されている文化財で、遺構や遺物など遺跡から出土するものがこれに該当します。したがって、埋蔵文化財包蔵地とは遺跡が地下に広がっている土地を指します。
  • すでに埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)において、土木工事等を行う場合は、文化財保護法に基づき、事前に届出を自治体へ提出しなければなりません。

事業予定地に遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が所在するかどうか知りたいのですが。

  • 文化課に照会し、確実に埋蔵文化財包蔵地内であるかどうか確認してください。
  • 照会は窓口、ファクス、メールで行うことができます。

※電話での照会は行うことができません。ご協力をお願いいたします。

埋蔵文化財が事業予定地内にありそうですが、まずどうしたらよいですか。

  • 文化課に照会し、確実に埋蔵文化財包蔵地内であるかどうか確認してください。
  • 照会後、埋蔵文化財包蔵地内であった場合、文化財保護法(以下「法」という。)で定められた事務手続きを行ってください。

地図上では埋蔵文化財包蔵地ですが、以前の工事で破壊されているようです。手続きは必要ですか。

  • 過去に工事が行われた場合でも、必ず文化課に埋蔵文化財の有無を照会してください。
  • 過去の工事の種類によっては、地下に遺跡等残っている場合があります。したがって、どのような場合でも事業者が独自に埋蔵文化財について手続きが不要と判断することはできません。

盛土工法なので、地下の文化財には影響がないはずですが。

盛土の厚さなどの条件によっては、発掘調査の対象となります。法93条第1項に基づく届出を提出の上、文化課と協議してください。

工事中に埋蔵文化財が出土したときはどのようにすればよいのですか。

出土を確認した時点で、現状を変更することなく、文化課へご連絡ください。

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[魅力推進部]文化課(文化財班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6192
ファクス:043-486-9401

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