埋蔵文化財の取扱いについて
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埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において土木工事*1を行う場合は、文化財保護法第93条に基づく届出*2を提出し、市教育委員会文化課と協議する必要があります。
*1 土木工事には、建物の基礎工事、樹木の伐根、配管や浄化槽等の埋設、掘削を伴う整地などを含みます。詳しくはお問合せ下さい。
*2 文化財保護法第93条に基づく届出は、千葉県教育委員会教育長あてですが、市教育委員会で受理します。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認について
確認方法
- 土木工事を行う事業範囲が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかの確認は、文化課にある「佐倉市埋蔵文化財分布地図」で行います。
- 確認方法は、以下の3通りです。
1.文化課窓口での確認
- 文化課窓口 (佐倉市役所1号館5階) にて、事業範囲が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか担当職員が確認します。
- 確認の際には、必ず事業範囲がわかる地図をご提示ください。
- 住所地番だけでは確認できません。
2.ファクスと電話による確認
- 文化課ファクス(043-486-9401)に事業範囲がわかる地図(航空写真は不可)をお送りください。
- 後ほど、担当職員が電話等にて回答いたします。
- 住所地番だけでは事業範囲を特定できないので、電話のみのお問い合わせはご遠慮いただいております。
3.文書による確認
- 「埋蔵文化財の取扱いについて(確認・協議)」と下記添付図面を提出してください。
- 後日、文書にて包蔵地かどうかを回答いたします。
添付図面
- 位置図:事業地の位置がわかる地図 (縮尺は問いません。)
- 地形図:佐倉市役所 都市計画課の 白地図(基本図)2,500分の1に事業範囲を赤線で囲う。
事業予定地が埋蔵文化財包蔵地ではないことを確認する書類が必要な場合
上記 「3.文書による確認」の書類と添付図面を提出してください。
事業予定地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内である場合
- 事業予定地が埋蔵文化財包蔵地内であった場合は、土木工事を行う事業者は工事着工60日前までに届出を提出する必要があります。 (下記:「ご提出いただく届出書類等について」参照)
- 届出を受けた市教育委員会は、過去の事例などを考慮して、必要があれば試掘を行って今後の対応の判断材料とします。
(試掘が必要となった場合は、「試掘・発掘調査承諾書」「埋蔵文化財調査実施依頼書」のご提出をお願いいたします。)
ご提出いただく届出書類等について
- 「埋蔵文化財協議依頼書」(佐倉市教育委員会教育長あて)…1部
- 「埋蔵文化財発掘の届出について」 (千葉県教育委員会教育長あて)…2部(両面印刷)
記入にあたっては、下記「『埋蔵文化財発掘の届出について』記入上の留意点」をご参照ください。
3. 位置図 :事業地の位置がわかる地図 (縮尺は問いません。)…2部
4. 地形図 :佐倉市役所都市計画課の 白地図(基本図)2,500分の1に事業範囲を赤線で囲う。…2部
5. 計画図 :土木工事を行う範囲と地表下の深度を明示した図面。…2部
(建物・工作物等の配置図、矩計図、地盤改良の範囲と深度を明示した図面 等)
添付図面については、下記「添付図面提出上の留意点」をご参照ください。
「埋蔵文化財発掘の届出について」記入上の留意点
- 所在地:複数地番の場合はすべて記入。欄に書ききれない場合は、「代表地番他〇筆」と記入し、別紙一覧表にして添付してください。
- 面積:事業範囲地の面積を記入(平方メートル)。建物面積ではありません。
- 土地所有者:すべて列記できない場合は、別紙一覧表に地番・面積が対照できるようにしてください。
- 遺跡の種類等:文化課で記入します。空欄のままでかまいません。
- 工事の目的:該当する事業を丸で囲んでください。
- 工事主体者:表書きの届出者と同一者としてください。会社の場合は、代表者氏名まで記載してください。
- 施工責任者:未定であれば「未定」と記入してください。
- 着手予定期:届出日から60日以降であれば目安でも構いません。
- 終了予定時期:8.と同様です。
- 参考事項:空欄のままでかまいません。
添付図面提出上の留意点
- 図面はA4判で提出してください。A4よりも大きいものはA4に折りたたみ見開きしやすいように綴じてください。
- 計画図には縮尺を明記してください。縮小した場合は縮小率も明記してください。
- 赤点と赤線は赤鉛筆で記してください。ボールペン・マジック・蛍光ペンは不可です。
ご提出の方法
届出のご提出は窓口への持参のほか、郵送でも結構です。
〒285-8501
佐倉市 海隣寺町 97番地 佐倉市教育委員会文化課 宛
ご提出後の流れ
- その後、届出書類は、市教育委員会より千葉県教育委員会に提出され、県教育委員会より次のいずれかの通知が出されます。
- 「慎重工事」:埋蔵文化財包蔵地内であることを認識の上、慎重に工事を実施していただきます。 (→手続き終了。)
- 「工事立会」:工事に際し、文化課の担当職員が立ち会います。 (→工事日時を文化課へお知らせください。)
- 「発掘調査」:工事に先立ち、埋蔵文化財の記録保存のために発掘調査を実施します。 (→文化課との協議をお願いします。)
- 発掘調査や工事立会で、重要な遺構・遺物が発見された場合は、再協議や保存について協力をお願いする場合があります。
- また、「慎重工事」の通知であっても、工事中に遺構・遺物が発見された場合は、再度協議が必要になります。
以後の流れ、発掘調査の詳細は、文化課にお問い合わせください。
「発掘調査」の通知を受けた場合は、さらに下記の書類を提出してください。
「埋蔵文化財調査実施依頼書」 「試掘・発掘調査承諾書」 … 各1部
更新日:2023年02月10日