2-1, 事業予定地が埋蔵文化財包蔵地の場合
- 事業予定地が埋蔵文化財包蔵地内であった場合は、土木工事を行う事業者は工事着工60日前までに届出を提出する必要があります。→「ご提出いただく届出書類等について」

(試掘が必要となった場合は、「試掘・発掘調査承諾書」、「埋蔵文化財調査実施依頼書」のご提出をお願いいたします。)
ご提出いただく届出書類等について
※すべての書類が揃わない状態での受付は出来かねますのでご了承ください。
1.「埋蔵文化財協議依頼書」(佐倉市長あて)…1部
2.「埋蔵文化財発掘の届出について」 (千葉県教育委員会教育長あて)…2部(両面印刷)
記入にあたっては、下記「『埋蔵文化財発掘の届出について』記入上の留意点」をご参照ください。
3. 位置図 :事業地の位置がわかる地図 (縮尺は問いません。)…2部
4. 地形図 :佐倉市役所都市計画課の 白地図(基本図)2,500分の1(A3判)に事業範囲を赤線で囲う。…2部
5. 計画図 :土木工事を行う範囲と地表下の深度を明示した図面。…2部
(建物・工作物等の配置図、矩計図、地盤改良の範囲と深度を明示した図面 等)
添付図面については、下記「添付図面提出上の留意点」をご参照ください。
※委任状の提出は必要ございません。
書類作成について
添付図面提出上の留意点
ご提出の方法について
届出のご提出は窓口への持参のほか、郵送でも結構です。
(手続きには届出原本が必要になります)
〒285-8501
佐倉市 海隣寺町 97番地 佐倉市 魅力推進部 文化課 宛
ご提出後の流れ
- その後、届出書類は、市より千葉県教育委員会に提出され、県教育委員会より次のいずれかの通知が出されます。
「慎重工事」:埋蔵文化財包蔵地内であることを認識の上、慎重に工事を実施していただきます。
(→手続き終了。)
「工事立会」:工事に際し、文化課の担当職員が立ち会います。
(→工事日時を文化課へお知らせください。)
「発掘調査」:工事に先立ち、埋蔵文化財の記録保存のために発掘調査を実施します。
(→文化課との協議をお願いします。)
- 発掘調査や工事立会で、重要な遺構・遺物が発見された場合は、再協議や保存について協力をお願いする場合があります。
- また、「慎重工事」の通知であっても、工事中に遺構・遺物が発見された場合は、再度協議が必要になります。
次の流れ
この記事に関するお問い合わせ先
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日