道路上に張り出している樹木伐採のお願い

更新日:2022年07月22日

ページ番号: 16032

道路への倒木・枝の張り出しにご注意ください

車道や歩道の一部において、樹木の張り出しにより通行の妨げとなっている個所が見受けられます。

これらに起因して車両や歩行者に事故が発生した場合、当該樹木の所有者が責任を問われる場合がありますのでご注意ください。(民法第717条及び道路法第43条)

事故を未然に防ぐためにも、建築限界を守り、道路上に張り出した樹木の伐採にご協力をお願いします。

次のような状態がみられる樹木の所有者の皆さまには、当該樹木の伐採または枝払いをお願いいたします

  • 車道や歩道に樹木が張り出している。
  • 枯れ木や枯れ枝等による通行障害がある。
  • 竹林の繁茂による通行障害がある。

また、普段の管理はもとより、強風や大雨、降雪の後には特にご注意ください。

建築限界とは

道路法第30条及び道路構造令12条では道路を安全に通行するため、車道の上空4.5メートル、歩道の2.5メートルの範囲に通行の障害になる物(樹木・看板など)は置いてはならないと規定されています。

建築限界の範囲を示した図

作業時の注意事項

電線や電話線がある個所の作業は危険が伴う場合がありますので、事前に東京電力またはNTTに連絡し、立会いのもとで行ってください。

作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご配慮ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[土木部] 土木管理課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6151
ファックス:043-486-2505

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