道路に張り出した樹木などの剪定・伐採のお願い

更新日:2025年07月31日

ページ番号: 16032

道路への樹木などの張り出しにご注意ください

道路上に私有地から樹木などが張り出していると、自動車や自転車、歩行者などの通行に支障をきたすほか、見通しが悪くなり、道路標識やカーブミラーなどの視界を遮り、交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。

また、道路への落枝や落葉等が側溝を覆ってしまうことで道路冠水につながるなど、交通障害となるだけでなく重大事故につながる恐れがあります。

道路は、皆さんが日々通行するために常に安全な状態にする必要があります。

交通事故を未然に防止し、安全かつ安心して道路を使用できるよう、剪定や伐採など適正な管理をお願いします。

〇「樹木など」とは、木・竹・草をいう。

次のような状態がみられる樹木などの所有者の方は、剪定・伐採をお願いします

  • 道路に張り出している樹木などがある。
  • 道路に張り出している樹木などに枯れ枝があり、落下する恐れがある。
  • 道路に張り出してはいないが、枯れ木が道路へ倒れる恐れがある。
  • 道路脇の傾斜地で、葉が生い茂っているが根が浮いている樹木がある。

※普段の管理はもとより、強風や大雨、降雪の後には特にご注意ください。

※お住まいとは別に、所有している土地がある方は、年に1度以上は現地を確認してください。

【参考】建築限界の範囲

道路法第30条及び道路構造令12条では道路を安全に通行するため、車道の上空4.5メートル、歩道の2.5メートルの範囲に通行の障害になる物(樹木・看板など)は置いてはならないと規定されています。

建築限界の範囲を示した図

作業時の注意事項について

作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止などに十分ご配慮ください。

電線や電話線がある個所の作業は危険が伴う場合がありますので、事前に東京電力またはNTTに連絡し、立会いのもとで行ってください。

個人での作業が難しい場合には、造園業者など業者に依頼することも検討してください。

剪定・伐採した樹木の処分について

よくある疑問 ごみ出しQ&A (佐倉市ホームページ 「ページ番号: 5668」より)

質問10 庭の草木はどのように出すのでしょうか。

・草については、よく土を払い「もやせるごみ」として出してください。

・落ち葉や低木の刈り込み枝も「もやせるごみ」として出してください。

・中、高木のせん定枝については、「粗大ごみ」として有料戸別収集しています。

なお、業者によるせん定枝や伐採木は施工業者に処理を依頼してください。

(処分に関する問い合わせは、廃棄物対策課までお願いします。)

関係法令

〇佐倉市快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例

 (土地の適正な管理義務)

第15条 何人も、自ら所有し、占有し、又は管理する土地から公共の場所にはみ出した草木が歩行者の通行又は自転車、自動車等の走行の障害とならないよう適正に管理しなければならない。

〇道路法

(道路に関する禁止行為)

 第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

〇民法

(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

この記事に関するお問い合わせ先

[土木部] 土木管理課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6151
ファックス:043-486-2505

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